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娯楽業
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娯楽業
助成金
旅行会社下見・仕入支援助成金(島根県)
島根県を目的地とした旅行商品の造成を促進し観光客の誘致を拡大するため、募集型企画旅行商品の造成を前提として島根県へ下見や仕入に訪れる旅行会社に対し、交通費・宿泊費等の費用の一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
10万円
地域
島根県
助成率
2分の1(隠岐を訪れる場合は3分の)
実施機関
公益社団法人島根県観光連盟
対象者
県外に営業所を有する旅行会社
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
公益社団法人島根県観光連盟
概要
■助成対象者
助成対象となる者は、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) 旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている、島根県以外に営業所を有する旅行会社の職員であること。
(2) 島根県内に宿泊する旅行商品を造成するための下見や仕入であり、1年以内に発売する予定であること。
(3) 当該年度内に、この要綱に基づく費用が助成されていないこと。
(4) 下見や仕入に公益社団法人島根県観光連盟または地元市町村の観光協会等が原則として随行するとともに意見交換を行うこと。
(5) 訪問経験のない島根県の観光地または連盟が指定する観光地の下見や仕入を2カ所以上を行うこと。
■助成対象経費・助成金額
1.助成対象経費は次に掲げるものとし、実費から消費税及び地方消費税を除いた額の合計額の2分の1を助成するものとする。ただし、訪問先に隠岐を含む場合は助成率を3分の2に引き上げる。
(1) 交通費
・往復の航空券代・JR代・高速バス代
・公共交通を利用した場合の県内移動費(境港~隠岐間を含む)
・レンタカー代(ガソリン代含む)
・高速道路利用料
(2) 宿泊費(島根県内に限る/1泊あたり15000円上限)
(3) その他の諸経費(島根県内に限る)
・入場料
・駐車場代
・ガイド料
・昼食代(1回あたり1500円上限)
2.費用の助成は、原則として1申請当たり10万円を上限とする。
■助成の申請
助成を受けようとする者は、島根県を訪れる10日以上前に下見・仕入支援申請書(様式第1号)を連盟まで提出しなければならない。
■問い合わせ先
公益社団法人島根県観光連盟 営業課 渡部・三島
TEL:0852-21-3990
E-mail:n-watanabe@shimakanren.or.jp
助成対象となる者は、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) 旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている、島根県以外に営業所を有する旅行会社の職員であること。
(2) 島根県内に宿泊する旅行商品を造成するための下見や仕入であり、1年以内に発売する予定であること。
(3) 当該年度内に、この要綱に基づく費用が助成されていないこと。
(4) 下見や仕入に公益社団法人島根県観光連盟または地元市町村の観光協会等が原則として随行するとともに意見交換を行うこと。
(5) 訪問経験のない島根県の観光地または連盟が指定する観光地の下見や仕入を2カ所以上を行うこと。
■助成対象経費・助成金額
1.助成対象経費は次に掲げるものとし、実費から消費税及び地方消費税を除いた額の合計額の2分の1を助成するものとする。ただし、訪問先に隠岐を含む場合は助成率を3分の2に引き上げる。
(1) 交通費
・往復の航空券代・JR代・高速バス代
・公共交通を利用した場合の県内移動費(境港~隠岐間を含む)
・レンタカー代(ガソリン代含む)
・高速道路利用料
(2) 宿泊費(島根県内に限る/1泊あたり15000円上限)
(3) その他の諸経費(島根県内に限る)
・入場料
・駐車場代
・ガイド料
・昼食代(1回あたり1500円上限)
2.費用の助成は、原則として1申請当たり10万円を上限とする。
■助成の申請
助成を受けようとする者は、島根県を訪れる10日以上前に下見・仕入支援申請書(様式第1号)を連盟まで提出しなければならない。
■問い合わせ先
公益社団法人島根県観光連盟 営業課 渡部・三島
TEL:0852-21-3990
E-mail:n-watanabe@shimakanren.or.jp
課題・資金使途
新しく顧客・販路を拡大したい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1(隠岐を訪れる場合は3分の)
対象費用
交通費,宿泊費,その他諸経費
申込条件
対象者
県外に営業所を有する旅行会社
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
運輸業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
島根県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日