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補助金
介護職員研修受講支援事業費補助金(滋賀県)
滋賀県では、介護サービス事業者が従業者に介護員養成研修(介護職員初任者研修、生活援助従事者研修)または実務者研修を受講させるために負担した受講料を対象とする補助事業を実施します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
滋賀県
助成率
3分の2
実施機関
滋賀県
対象者
滋賀県内に事業所を有する法人
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
滋賀県
概要
■補助対象事業者
補助対象事業者は、県内で次の事業のいずれかを行う法人です。
1.介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
2.法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
3.法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業(法改正により新たに規定された介護医療院サービスのほか、廃止までの経過措置期間が延長された介護療養施設サービスを含む。)
4.法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
5.法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
■補助対象研修
1.介護員養成研修(介護職員初任者研修、生活援助従事者研修)
2.実務者研修
■補助対象経費および補助額
1.介護員養成研修または実務者研修の受講料として補助対象事業者が負担した経費を補助の対象とし、受講者1名につき100000円を上限とします。
2.補助額は、補助対象事業者が負担した費用と基準額を比較していずれか少ない方の額の3分の2です。(千円未満切捨)
補助対象事業者は、県内で次の事業のいずれかを行う法人です。
1.介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業
2.法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業
3.法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業(法改正により新たに規定された介護医療院サービスのほか、廃止までの経過措置期間が延長された介護療養施設サービスを含む。)
4.法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業
5.法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
■補助対象研修
1.介護員養成研修(介護職員初任者研修、生活援助従事者研修)
2.実務者研修
■補助対象経費および補助額
1.介護員養成研修または実務者研修の受講料として補助対象事業者が負担した経費を補助の対象とし、受講者1名につき100000円を上限とします。
2.補助額は、補助対象事業者が負担した費用と基準額を比較していずれか少ない方の額の3分の2です。(千円未満切捨)
課題・資金使途
社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
※受講者1名につき上限100000円
助成率
3分の2
対象費用
研修受講料
申込条件
対象者
滋賀県内に事業所を有する法人
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
介護
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
滋賀県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日