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補助金
副業・兼業人材活用支援事業補助金(舞鶴市)
専門的な技術、技能等を有する人材の活用により企業の生産性の向上、経営課題の解決を図るため、副業・兼業人材を活用する市内事業者に対し、補助金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年01月31日
上限金額
10万円
地域
京都府舞鶴市
助成率
2分の1以内
実施機関
舞鶴市
対象者
舞鶴市内に事業所を有する中小企業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
舞鶴市
概要
■補助対象事業者
次の要件を全て満たす事業者
(1)舞鶴市内に事業所を有する中小企業者であること。
(2)次のいずれにも該当しない者であること。
・市税を滞納している者
・風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号第5項に規定する風俗関連特殊営業を行う者
・舞鶴市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
■補助対象事業
補助対象事業者が生産性の向上、経営課題の解決のために、京都府プロフェッショナル人材戦略拠点協議会の構成団体である登録民間人材ビジネス事業者を介して、副業・兼業人材を活用する事業。
※国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受けている事業は除きます。
■補助対象経費
1.副業・兼業人材の募集のために登録民間ビジネス事業者に支払う登録料、求人掲載料、人材紹介手数料等の経費
(実際に副業・兼業人材を活用した場合に限る)
2.副業・兼業人材に対する業務委託料
(1か月分を限度とする)
3.副業・兼業人材が舞鶴市を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費
(1回の往復移動に伴う交通費は3万円を限度とし、契約から3か月以内のものに限る)
■補助金の額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
ただし、1事業者あたり10万円を上限とする。
■申請受付期間
令和7年1月31日(金)まで
次の要件を全て満たす事業者
(1)舞鶴市内に事業所を有する中小企業者であること。
(2)次のいずれにも該当しない者であること。
・市税を滞納している者
・風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号第5項に規定する風俗関連特殊営業を行う者
・舞鶴市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
■補助対象事業
補助対象事業者が生産性の向上、経営課題の解決のために、京都府プロフェッショナル人材戦略拠点協議会の構成団体である登録民間人材ビジネス事業者を介して、副業・兼業人材を活用する事業。
※国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受けている事業は除きます。
■補助対象経費
1.副業・兼業人材の募集のために登録民間ビジネス事業者に支払う登録料、求人掲載料、人材紹介手数料等の経費
(実際に副業・兼業人材を活用した場合に限る)
2.副業・兼業人材に対する業務委託料
(1か月分を限度とする)
3.副業・兼業人材が舞鶴市を実際に訪れて業務に従事する場合に補助事業者が負担した交通費
(1回の往復移動に伴う交通費は3万円を限度とし、契約から3か月以内のものに限る)
■補助金の額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
ただし、1事業者あたり10万円を上限とする。
■申請受付期間
令和7年1月31日(金)まで
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
10万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
登録料,求人掲載料,人材紹介手数料,業務委託料
申込条件
対象者
舞鶴市内に事業所を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府舞鶴市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年01月31日