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補助金
中小企業融資に係る利子補給金(八幡市)
市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「災害対策緊急資金」または日本政策金融公庫融資制度の「小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)」、「創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助をしています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
京都府八幡市
助成率
100分の60以内
実施機関
八幡市
対象者
八幡市内に住所(法人にあっては、所在地)を有する中小企業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
八幡市
概要
■対象
1.市内に住所(法人にあっては、所在地)を有すること。
2.市税を滞納していないこと。
3.上記1、2の条件を満たす中小企業者で次の(1)から(3)のいずれかの融資を利用された方。
(1)京都府中小企業融資制度の災害対策緊急資金(融資額セーフティネット枠:有担保2億円、無担保8千万円)
(2)日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善「マル経融資」(融資限度額2000万円)
(3)日本政策金融公庫の創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度(融資限度額3000万円<うち運転資金1500万円>)
※「新創業融資制度」という名称の融資は令和6年3月31日を持って終了しましたが、同内容の融資は継続されます。本市はその同内容の融資に対して利子補給金交付を継続します。
■補給内容
それぞれの融資を受けた方が返済条件に基づいて支払った利子に対し、60パーセント以内の金額の補給金をそれぞれの制度の範囲内で交付します。
(1)災害対策緊急資金:融資を受けた日の属する月から36か月以内
(2)小規模事業者経営改善「マル経融資」:初回の返済から36回目の返済まで
(3)日本政策金融公庫の創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度:初回の返済から12回目の返済まで
注)昨年度に支払った利子について、翌年2月末までに申請する必要があります。
1.市内に住所(法人にあっては、所在地)を有すること。
2.市税を滞納していないこと。
3.上記1、2の条件を満たす中小企業者で次の(1)から(3)のいずれかの融資を利用された方。
(1)京都府中小企業融資制度の災害対策緊急資金(融資額セーフティネット枠:有担保2億円、無担保8千万円)
(2)日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善「マル経融資」(融資限度額2000万円)
(3)日本政策金融公庫の創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度(融資限度額3000万円<うち運転資金1500万円>)
※「新創業融資制度」という名称の融資は令和6年3月31日を持って終了しましたが、同内容の融資は継続されます。本市はその同内容の融資に対して利子補給金交付を継続します。
■補給内容
それぞれの融資を受けた方が返済条件に基づいて支払った利子に対し、60パーセント以内の金額の補給金をそれぞれの制度の範囲内で交付します。
(1)災害対策緊急資金:融資を受けた日の属する月から36か月以内
(2)小規模事業者経営改善「マル経融資」:初回の返済から36回目の返済まで
(3)日本政策金融公庫の創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度:初回の返済から12回目の返済まで
注)昨年度に支払った利子について、翌年2月末までに申請する必要があります。
課題・資金使途
事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
※制度融資の限度額により異なります
助成率
100分の60以内
対象費用
利子
申込条件
対象者
八幡市内に住所(法人にあっては、所在地)を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府八幡市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日