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補助金
店舗バリアフリー改修助成事業補助金(京田辺市)
市内業者により店舗のバリアフリー改修工事を実施した場合に、工事費の半額(上限20万円)を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2024年12月28日
上限金額
20万円
地域
京都府京田辺市
助成率
2分の1以内
実施機関
京田辺市
対象者
京田辺市内で開業している中小企業者等
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
京田辺市
概要
■対象者要件
次の要件全てを満たす必要があります。
1.京田辺市内で開業している中小企業者等
2.対象店舗で現に営業していること(賃貸店舗でも可)
3.小売店、飲食店、診療所、理・美容室など不特定多数の市民が店舗に直接訪れる業種であること(事務所部分や工場は対象となりません。また風営法第2条に規定する業種も対象外です)
4.市税を滞納していないこと(市民以外の方でも市内に営業店舗があれば対象になりますが、市税務課に事業所開設届を提出した上で、市民税(均等割)を納付していることが必要です)
※平成22年度以降に京田辺市から補助を受けたことのある店舗は対象となりません。
■対象工事
工事費が5万円以上(消費税別)で、助成金の交付決定後に着工し、『市内業者』により施工する次の工事
1.入口、階段、通路等の段差解消、手すりの設置、床のノンスリップ化、点字ブロックの設置工事
2.通路や開口部の幅の拡張工事、自動ドア化
3.洋式便器等への取り替え
4.その他、対象施設における移動の円滑化および安全性の向上に関し、改善されると認められる工事
【例:店舗トイレ内のおむつ交換台・ベビーキープの設置など】
※木造住宅耐震改修補助や高齢者向け居住設備改善費補助など、他制度との併用はできません。
■助成額
対象工事費(消費税等除く)の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)、上限20万円。
■募集期間
申請期限は、令和6年12月28日です。
また、交付決定後、令和7年3月31日までに工事およびその支払いが完了する必要があります。
次の要件全てを満たす必要があります。
1.京田辺市内で開業している中小企業者等
2.対象店舗で現に営業していること(賃貸店舗でも可)
3.小売店、飲食店、診療所、理・美容室など不特定多数の市民が店舗に直接訪れる業種であること(事務所部分や工場は対象となりません。また風営法第2条に規定する業種も対象外です)
4.市税を滞納していないこと(市民以外の方でも市内に営業店舗があれば対象になりますが、市税務課に事業所開設届を提出した上で、市民税(均等割)を納付していることが必要です)
※平成22年度以降に京田辺市から補助を受けたことのある店舗は対象となりません。
■対象工事
工事費が5万円以上(消費税別)で、助成金の交付決定後に着工し、『市内業者』により施工する次の工事
1.入口、階段、通路等の段差解消、手すりの設置、床のノンスリップ化、点字ブロックの設置工事
2.通路や開口部の幅の拡張工事、自動ドア化
3.洋式便器等への取り替え
4.その他、対象施設における移動の円滑化および安全性の向上に関し、改善されると認められる工事
【例:店舗トイレ内のおむつ交換台・ベビーキープの設置など】
※木造住宅耐震改修補助や高齢者向け居住設備改善費補助など、他制度との併用はできません。
■助成額
対象工事費(消費税等除く)の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)、上限20万円。
■募集期間
申請期限は、令和6年12月28日です。
また、交付決定後、令和7年3月31日までに工事およびその支払いが完了する必要があります。
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
20万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
工事費
申込条件
対象者
京田辺市内で開業している中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
飲食業、小売業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京田辺市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2024年12月28日