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補助金
D-eggテイクオフ補助金制度(京田辺市)
京田辺市では、同志社大学連携型起業家育成施設(D-egg)に入居後卒業し、京田辺市内に立地される事業者に対して、経費の一部を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
270万円
地域
京都府京田辺市
助成率
2分の1以内
実施機関
京田辺市
対象者
京田辺市内に本店または支店登記をしている中小企業基本法に規定する中小企業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
京田辺市
概要
■補助対象者
D-eggから市内に主たる事業拠点を移転した者で次の要件を全て満たすものとします。
1.市内で事業展開を図ろうとする法人であること。
2.中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
3.市税を滞納していないこと。
4.D-eggに3年以上入居実績があり、卒業後5年を経過していないこと。
5.市内に本店または支店登記をしていること。
6.市の経済活性化または地域振興に資することが期待できるものとして、次のアからオに定める要件のうちいずれかを満たしていること。
ア.国、都道府県その他市長が適当と認める団体において実施する事業計画等の評価、承認または認定を受けている者
イ.D-egg入居中に製品、技術等を完成させ、一定の取引先が見込める者
ウ.市内企業と現に取引があり、今後も積極的にこれを進める者
エ.市内に住所を有する者の雇用を行う者
オ.その他市長が認める者
■補助対象経費
主たる事業拠点となる市内のオフィス、工場、店舗、研究施設等の賃借料(共益費を含む。)とします。
■補助金の額
補助対象経費の1/2以内の額とし、月額7万5千円を限度とします。この場合において、算出された補助金の額に1000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとして計算します。
■補助金の交付期間
交付開始日から3年を限度とします。
なお、補助金は毎年度の交付申請に基づき交付するものであり、必ずしも3年間を保証するものではありません。
■補助金の交付申請
市内のオフィス等への入居開始の日から1ヶ月以内に手続きを行ってください。2回目以降は、当該年度の5月末までに手続きを行ってください。
D-eggから市内に主たる事業拠点を移転した者で次の要件を全て満たすものとします。
1.市内で事業展開を図ろうとする法人であること。
2.中小企業基本法に規定する中小企業者であること。
3.市税を滞納していないこと。
4.D-eggに3年以上入居実績があり、卒業後5年を経過していないこと。
5.市内に本店または支店登記をしていること。
6.市の経済活性化または地域振興に資することが期待できるものとして、次のアからオに定める要件のうちいずれかを満たしていること。
ア.国、都道府県その他市長が適当と認める団体において実施する事業計画等の評価、承認または認定を受けている者
イ.D-egg入居中に製品、技術等を完成させ、一定の取引先が見込める者
ウ.市内企業と現に取引があり、今後も積極的にこれを進める者
エ.市内に住所を有する者の雇用を行う者
オ.その他市長が認める者
■補助対象経費
主たる事業拠点となる市内のオフィス、工場、店舗、研究施設等の賃借料(共益費を含む。)とします。
■補助金の額
補助対象経費の1/2以内の額とし、月額7万5千円を限度とします。この場合において、算出された補助金の額に1000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとして計算します。
■補助金の交付期間
交付開始日から3年を限度とします。
なお、補助金は毎年度の交付申請に基づき交付するものであり、必ずしも3年間を保証するものではありません。
■補助金の交付申請
市内のオフィス等への入居開始の日から1ヶ月以内に手続きを行ってください。2回目以降は、当該年度の5月末までに手続きを行ってください。
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
270万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
賃借料
申込条件
対象者
京田辺市内に本店または支店登記をしている中小企業基本法に規定する中小企業者
事業形態
法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
京都府京田辺市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日