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北海道
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北海道
補助金
食の海外展開チャレンジ支援補助金(札幌市)
市内等食関連事業者・飲食店の国内外で開催される展示会等への出展費用ほか、外国語版資料やホームページの制作にかかる翻訳費用等に対し、補助を行います。
公募期間
2024年08月07日
~
2025年01月31日
上限金額
30万円
地域
北海道
助成率
2分の1
実施機関
札幌市
対象者
札幌・小樽・函館市内のいずれかに本社・支店・実店舗等を有する中小企業である食関連事業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
札幌市
概要
■補助対象者
次に掲げる事項の全てを満たすことが必要です。
1.海外販路開拓・拡大に向けて、以下のいずれかに取り組んでいる又は今後取り組むことを予定している食関連事業者
・北海道産食品の輸出
・飲食店の海外出店
2.札幌市内、小樽市内、函館市内のいずれかに本社・支店・実店舗等を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する企業(個人事業主を含む。ただし、開業している者に限る。)であって、みなし大企業に該当しないものであること。ただし、北海道内に本社を有する企業に限る。
3.みなし大企業とは、以下のものをいう。
ア)発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
イ)発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
4.同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと。
5.札幌市税、小樽市税、函館市税を滞納していないこと。
6.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っていないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用していないこと。
8.当実行委員会が行うアンケート調査に回答いただけること。
9.その他、当実行委員会委員長が不適当と認める者でないこと。
■補助上限額・下限額
【上限額】20万円又は30万円(事業内容により異なる)
【下限額】10万円
※消費税は補助対象外
※複数の事業を実施する場合は、補助上限額が高い方が上限
(例:外国語資料制作(補助上限20万円)と海外展示会出展(補助上限30万円)を
実施する場合の補助上限額は30万円)
※下限額は交付申請時の金額であり、実績報告時に下限額を下回った場合はこの限りでない。
■補助率
補助対象経費の2分の1
※1000円未満切捨
■補助対象事業・対象経費
(1)外国語の資料・動画・自社ホームページ等の新規制作
〇補助上限額
20万円
〇補助対象経費
・外国語版の制作にあたって新たに必要となる撮影費、編集費、デザイン費等
※上記業務を外注する場合は、北海道内に本社を有する企業に限る。
・翻訳費
※対象外となる経費例
*日本語版の制作に係る経費
*資料の印刷に係る費用等
(2)食のイベント等(商談会、展示会、販売会等)への出展
ア)国内で開催される商談会・展示会等への出展
〇補助上限額
20万円
〇補助対象経費
会場関係費
・小間代、出展料
・光熱水費、小間工事費、備品什器代、会場装飾費等
・通訳および販売促進員への人件費(外注する場合に限る)
輸送費・使用する商品や備品等に係る輸送費
イ)海外で開催される商談会・展示会等への出展
〇補助上限額
30万円
〇補助対象経費
旅費
「1名分」の以下の経費
・航空運賃(最短経路かつエコノミークラス以下に限る)
・宿泊費(イベント出展・参加に必要と認められる期間に限る)
会場関係費
・小間代、出展料
・光熱水費、小間工事費、備品什器代、会場装飾費等
・通訳および販売促進員への人件費(外注する場合に限る)
輸送費・使用する商品や備品等に係る輸送費
※対象外となる経費例
*特定のバイヤーや消費者を対象とした商談・打合せ・イベント(海外展開を目的としたものは除く)等に係る経費
*国内一般消費者向けイベント等に係る経費(北海道物産展・催事等)
*当実行委員会及び札幌市が別途実施・参画する事業に係る経費等
■提出先・問合せ先
札幌食と観光国際実行委員会事務局
(札幌市経済観光局産業振興部産業振興課食産業振興担当係)
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目
TEL:011-211-2392(直通)
E-mail:food※city.sapporo.jp
※を@に置き換えてください。
次に掲げる事項の全てを満たすことが必要です。
1.海外販路開拓・拡大に向けて、以下のいずれかに取り組んでいる又は今後取り組むことを予定している食関連事業者
・北海道産食品の輸出
・飲食店の海外出店
2.札幌市内、小樽市内、函館市内のいずれかに本社・支店・実店舗等を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する企業(個人事業主を含む。ただし、開業している者に限る。)であって、みなし大企業に該当しないものであること。ただし、北海道内に本社を有する企業に限る。
3.みなし大企業とは、以下のものをいう。
ア)発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
イ)発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
4.同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと。
5.札幌市税、小樽市税、函館市税を滞納していないこと。
6.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っていないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用していないこと。
8.当実行委員会が行うアンケート調査に回答いただけること。
9.その他、当実行委員会委員長が不適当と認める者でないこと。
■補助上限額・下限額
【上限額】20万円又は30万円(事業内容により異なる)
【下限額】10万円
※消費税は補助対象外
※複数の事業を実施する場合は、補助上限額が高い方が上限
(例:外国語資料制作(補助上限20万円)と海外展示会出展(補助上限30万円)を
実施する場合の補助上限額は30万円)
※下限額は交付申請時の金額であり、実績報告時に下限額を下回った場合はこの限りでない。
■補助率
補助対象経費の2分の1
※1000円未満切捨
■補助対象事業・対象経費
(1)外国語の資料・動画・自社ホームページ等の新規制作
〇補助上限額
20万円
〇補助対象経費
・外国語版の制作にあたって新たに必要となる撮影費、編集費、デザイン費等
※上記業務を外注する場合は、北海道内に本社を有する企業に限る。
・翻訳費
※対象外となる経費例
*日本語版の制作に係る経費
*資料の印刷に係る費用等
(2)食のイベント等(商談会、展示会、販売会等)への出展
ア)国内で開催される商談会・展示会等への出展
〇補助上限額
20万円
〇補助対象経費
会場関係費
・小間代、出展料
・光熱水費、小間工事費、備品什器代、会場装飾費等
・通訳および販売促進員への人件費(外注する場合に限る)
輸送費・使用する商品や備品等に係る輸送費
イ)海外で開催される商談会・展示会等への出展
〇補助上限額
30万円
〇補助対象経費
旅費
「1名分」の以下の経費
・航空運賃(最短経路かつエコノミークラス以下に限る)
・宿泊費(イベント出展・参加に必要と認められる期間に限る)
会場関係費
・小間代、出展料
・光熱水費、小間工事費、備品什器代、会場装飾費等
・通訳および販売促進員への人件費(外注する場合に限る)
輸送費・使用する商品や備品等に係る輸送費
※対象外となる経費例
*特定のバイヤーや消費者を対象とした商談・打合せ・イベント(海外展開を目的としたものは除く)等に係る経費
*国内一般消費者向けイベント等に係る経費(北海道物産展・催事等)
*当実行委員会及び札幌市が別途実施・参画する事業に係る経費等
■提出先・問合せ先
札幌食と観光国際実行委員会事務局
(札幌市経済観光局産業振興部産業振興課食産業振興担当係)
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目
TEL:011-211-2392(直通)
E-mail:food※city.sapporo.jp
※を@に置き換えてください。
課題・資金使途
新しく顧客・販路を拡大したい、海外進出を行いたい、インバウンド需要に対応したい
上限金額(助成額等)
30万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1
対象費用
撮影費,編集費,デザイン費,翻訳費,会場関係費,輸送費,旅費
申込条件
対象者
札幌・小樽・函館市内のいずれかに本社・支店・実店舗等を有する中小企業である食関連事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業、飲食業、小売業、卸売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年08月07日 ~ 2025年01月31日
必須支援機関
札幌食と観光国際実行委員会事務局,札幌市経済観光局産業振興部産業振興課食産業振興担当係