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制度融資
創業融資(郡山市)
郡山市では、中小企業者の皆様の経営安定のため、各金融機関と協調して各種の融資制度を設けております。
借入可能額
1,000万円
金利
0.00%
~
2.20%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
郡山市
地域
福島県郡山市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
郡山市
概要
■対象者
〇対象者の要件
次の1・2の要件を満たす方
1 次の(1)~(4)の全てに該当する方
(1)中小企業信用保険法第2条第1項に規定する方
(2)市内で新たに事業を開始しようとする方(開業して1年以内の方を含む。)で客観的にみて事業に着手していることが 明らかであり、 また、事業開始にあたり許認可等が必要である場合には許認可等を取得しているか、又は取得が確実である方
(3)原則として市民税を完納している方
(4)創業計画が適当であると認められる方
2 次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)法律に基づく資格を有しており、その資格に基づく事業を新たに開始しようとする方
(2)同一企業の勤務年数又は同一事業の従事年数が3年以上で、その経験を有する事業を新たに開始しようとする方
(3)商工会議所等の創業塾を修了した方
(4)郡山市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を修了した方
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
5年以内 年1.9%以内
5年超~7年以内 年2.0%以内
7年超~10年以内 年2.1%以内
10年超~15年以内 年2.2%以内
■融資期間
運転10年以内
(設備併用の場合は 15年以内)
設備15年以内
(据置期間 1年以内)
■信用保証
全額補助
■担保および保証人
・法人の場合
原則として保証人1名以上を付し、必要に応じて担保を徴する。
・個人の場合
必要により保証人、担保を徴する。
〇対象者の要件
次の1・2の要件を満たす方
1 次の(1)~(4)の全てに該当する方
(1)中小企業信用保険法第2条第1項に規定する方
(2)市内で新たに事業を開始しようとする方(開業して1年以内の方を含む。)で客観的にみて事業に着手していることが 明らかであり、 また、事業開始にあたり許認可等が必要である場合には許認可等を取得しているか、又は取得が確実である方
(3)原則として市民税を完納している方
(4)創業計画が適当であると認められる方
2 次の(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)法律に基づく資格を有しており、その資格に基づく事業を新たに開始しようとする方
(2)同一企業の勤務年数又は同一事業の従事年数が3年以上で、その経験を有する事業を新たに開始しようとする方
(3)商工会議所等の創業塾を修了した方
(4)郡山市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を修了した方
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
5年以内 年1.9%以内
5年超~7年以内 年2.0%以内
7年超~10年以内 年2.1%以内
10年超~15年以内 年2.2%以内
■融資期間
運転10年以内
(設備併用の場合は 15年以内)
設備15年以内
(据置期間 1年以内)
■信用保証
全額補助
■担保および保証人
・法人の場合
原則として保証人1名以上を付し、必要に応じて担保を徴する。
・個人の場合
必要により保証人、担保を徴する。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福島県郡山市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証料率
全額補助
借入可能額(融資限度額)
1,000万円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
0.00%
~
2.20%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
原則元金均等月賦返済