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事業承継を行いたい
補助金
農業用機械導入支援事業(橋本市)
地域農業の担い手となる認定農業者・認定新規就農者が農業経営の発展に必要となる農業用機械の取得を支援することで、生産性の向上・農業経営の安定化を支援します。
公募期間
2024年07月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
和歌山県橋本市
助成率
3分の1
実施機関
橋本市
対象者
市内の認定農業者等
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
橋本市
概要
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす者。
(1)市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者。
(2)当該補助金の交付を受けた年度から起算して3年間当該補助金の交付を受けていない者。
(3)補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。
■補助対象経費
次に掲げる要件を全て満たす農業用機械(※)の取得価格(消費税および地方消費税を除く)
(1)取得価格が30万円以上であること。
(2)他の補助金の交付を受けていない農業用機械であること。
(※)農業用機械:法定耐用年数が7年以上の農作業用機械。ただし、軽トラックや農業用倉庫、冷蔵庫など、農作業以外に使用できる汎用性の高い機械や中古品を除きます。
■補助金額
・補助率:3分の1
・上限額:20万円
■問い合わせ先
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113
ファクス:0736-33-1665
次に掲げる要件を全て満たす者。
(1)市内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者。
(2)当該補助金の交付を受けた年度から起算して3年間当該補助金の交付を受けていない者。
(3)補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。
■補助対象経費
次に掲げる要件を全て満たす農業用機械(※)の取得価格(消費税および地方消費税を除く)
(1)取得価格が30万円以上であること。
(2)他の補助金の交付を受けていない農業用機械であること。
(※)農業用機械:法定耐用年数が7年以上の農作業用機械。ただし、軽トラックや農業用倉庫、冷蔵庫など、農作業以外に使用できる汎用性の高い機械や中古品を除きます。
■補助金額
・補助率:3分の1
・上限額:20万円
■問い合わせ先
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113
ファクス:0736-33-1665
課題・資金使途
新規事業を行いたい、事業再生を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
※予算の範囲内による
助成率
3分の1
対象費用
農業用機械の取得価格
申込条件
対象者
市内の認定農業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
農業・林業・漁業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
和歌山県橋本市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年07月01日 ~ 2025年03月31日