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働き方改革に取り組みたい
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働き方改革に取り組みたい
給付金
ワークライフバランス推進奨励金(紀の川市)
紀の川市では、仕事と子育ての両立支援と男女が働きやすい職場環境づくりを推進するため、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を新たに策定した事業主に対し、助成金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
5万円
地域
和歌山県紀の川市
助成率
定額支給
実施機関
紀の川市
対象者
市内の中小企業者又はNPO法人
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
紀の川市
概要
■概要
101人以上の労働者を雇用する事業主に対し、労働者のワーク・ライフ・バランス実現に関する行動計画の策定を義務付けており、100人以下の企業は任意の策定となっていますが、紀の川市では、労働者100人以下の事業所での行動計画策定を促進し、ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む第一歩となるよう支援するものです。
■交付要件
奨励金の交付対象となる者は、以下のいずれにも該当する者とします。
1.常時使用する従業員の数が100人以下の中小企業者又はNPO法人であること。
2.平成31年4月1日以後に一般事業主行動計画を策定し、その旨を和歌山県労働局に届け出ていること。
3.市税を滞納していないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を行っていないこと。
5.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団という)及び暴力団員(同法第9条第6号に規定する暴力団員をいう)に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21ロに規定する役員をいう)が暴力団員と密接な関係を有していないこと。
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと。
■交付金額
5万円
■申請に必要な書類(各1部)
(1) 紀の川市ワークライフバランス推進奨励金交付申請書
(2) 一般事業主行動計画
(3) 一般事業主行動計画届出の写し(和歌山労働局の受付印のあるもの)
(4) 市税の納付状況を確認できる書類
■問い合わせ先
商工労働課
〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地
TEL:0736-77-2511
101人以上の労働者を雇用する事業主に対し、労働者のワーク・ライフ・バランス実現に関する行動計画の策定を義務付けており、100人以下の企業は任意の策定となっていますが、紀の川市では、労働者100人以下の事業所での行動計画策定を促進し、ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む第一歩となるよう支援するものです。
■交付要件
奨励金の交付対象となる者は、以下のいずれにも該当する者とします。
1.常時使用する従業員の数が100人以下の中小企業者又はNPO法人であること。
2.平成31年4月1日以後に一般事業主行動計画を策定し、その旨を和歌山県労働局に届け出ていること。
3.市税を滞納していないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を行っていないこと。
5.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団という)及び暴力団員(同法第9条第6号に規定する暴力団員をいう)に該当せず、かつ、その役員(同法第9条第21ロに規定する役員をいう)が暴力団員と密接な関係を有していないこと。
6.過去にこの奨励金の交付を受けていないこと。
■交付金額
5万円
■申請に必要な書類(各1部)
(1) 紀の川市ワークライフバランス推進奨励金交付申請書
(2) 一般事業主行動計画
(3) 一般事業主行動計画届出の写し(和歌山労働局の受付印のあるもの)
(4) 市税の納付状況を確認できる書類
■問い合わせ先
商工労働課
〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地
TEL:0736-77-2511
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
5万円
※予算の範囲内による
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
市内の中小企業者又はNPO法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
和歌山県紀の川市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日