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沖縄県
給付金
男性育児休業取得促進奨励金(岡山県)
男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金を支給します。
公募期間
2024年07月17日
~
2025年02月28日
上限金額
100万円
地域
岡山県
助成率
定額支給
実施機関
岡山県
対象者
県内に本社又は事業所を有する事業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
岡山県
概要
■制度の内容
養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上又は1か月以上取得し、
令和6年4月1日以降に復帰した場合に奨励金を支給します。
また、男性育児休暇の取得に付随して、以下の要件に該当する場合には、奨励金額の加算を行います。
<加算要件>
(1) 同僚応援手当等加算
通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業中の業務について、同僚に対する手当支給又は代替職員の雇用により対応した場合
(2) アドバンス企業等の特別加算
次に掲げる県又は国の認定制度のいずれかに認定されている場合
・おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」(岡山県)
・「くるみん認定企業」又は「プラチナくるみん認定企業」(厚生労働省)
・「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」(厚生労働省)
■主な支給要件
(1) 県内に本社又は事業所を有すること。
(2) 岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)を受講済であること。
(3) おかやま子育て応援宣言企業に登録していること。
(4) 就業規則等に育児休業制度に関する規定を設けていること。
(5) 育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること 等。
■対象となる取組と奨励金の額
1.通算14日以上、1か月未満の男性従業員の育児休業取得
(1) 奨励金の額:10万円
(2) アドバンス企業等の特別加算に該当する場合:15万円
2.通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得
(1) 奨励金の額:20万円
(2) アドバンス企業等の特別加算に該当する場合:30万円
3.同僚応援手当等加算
ア 同僚応援手当加算
通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合
(1) 奨励金の額:同僚に対して支給した手当の実支出額と10万円の少ない方の金額
(2) アドバンス企業等の特別加算に該当する場合:同僚に対して支給した手当の実支出額と15万円の少ない方の金額
イ 代替要員雇用加算
通算1か月以上の育児休業取得者の育児休暇期間中の代替要員として新たな労働者を雇用した場合
(1) 奨励金の額:10万円
(2) アドバンス企業等の特別加算に該当する場合:15万円
※奨励金額は全て育児休業取得者1名当たりの金額です。
※1事業者当たり各年度の支給額の累計が100万円に達するまで、複数回申請が可能です。
■申請期限
対象の男性従業員が育児休業から復帰した日の翌日から4か月以内、又は復帰した日の翌日の属する年度の2月28日のいずれか早い日まで。
■問い合わせ先
岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局(岡山県中小企業団体中央会)
TEL:086-224-2245(平日:9時から12時、13時から17時)
E-mail:kosodate@okachu.or.jp
養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上又は1か月以上取得し、
令和6年4月1日以降に復帰した場合に奨励金を支給します。
また、男性育児休暇の取得に付随して、以下の要件に該当する場合には、奨励金額の加算を行います。
<加算要件>
(1) 同僚応援手当等加算
通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業中の業務について、同僚に対する手当支給又は代替職員の雇用により対応した場合
(2) アドバンス企業等の特別加算
次に掲げる県又は国の認定制度のいずれかに認定されている場合
・おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」(岡山県)
・「くるみん認定企業」又は「プラチナくるみん認定企業」(厚生労働省)
・「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」(厚生労働省)
■主な支給要件
(1) 県内に本社又は事業所を有すること。
(2) 岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)を受講済であること。
(3) おかやま子育て応援宣言企業に登録していること。
(4) 就業規則等に育児休業制度に関する規定を設けていること。
(5) 育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること 等。
■対象となる取組と奨励金の額
1.通算14日以上、1か月未満の男性従業員の育児休業取得
(1) 奨励金の額:10万円
(2) アドバンス企業等の特別加算に該当する場合:15万円
2.通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得
(1) 奨励金の額:20万円
(2) アドバンス企業等の特別加算に該当する場合:30万円
3.同僚応援手当等加算
ア 同僚応援手当加算
通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合
(1) 奨励金の額:同僚に対して支給した手当の実支出額と10万円の少ない方の金額
(2) アドバンス企業等の特別加算に該当する場合:同僚に対して支給した手当の実支出額と15万円の少ない方の金額
イ 代替要員雇用加算
通算1か月以上の育児休業取得者の育児休暇期間中の代替要員として新たな労働者を雇用した場合
(1) 奨励金の額:10万円
(2) アドバンス企業等の特別加算に該当する場合:15万円
※奨励金額は全て育児休業取得者1名当たりの金額です。
※1事業者当たり各年度の支給額の累計が100万円に達するまで、複数回申請が可能です。
■申請期限
対象の男性従業員が育児休業から復帰した日の翌日から4か月以内、又は復帰した日の翌日の属する年度の2月28日のいずれか早い日まで。
■問い合わせ先
岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局(岡山県中小企業団体中央会)
TEL:086-224-2245(平日:9時から12時、13時から17時)
E-mail:kosodate@okachu.or.jp
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
100万円
※予算の範囲内による
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
県内に本社又は事業所を有する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岡山県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年07月17日 ~ 2025年02月28日