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鳥取県
助成金
米子空港⇔境港・七類港間タクシー利用助成金(島根県)
島根県・隠岐諸島への誘客促進を目的として、旅行会社に対し隠岐に宿泊する旅行商品の造成・販売を促すため、旅行者が使用する米子空港と境港または七類港間のタクシー料金を助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
島根県
助成率
タクシー利用台数に応じた定額支給
実施機関
公益社団法人島根県観光連盟
対象者
国内の旅行会社
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
公益社団法人島根県観光連盟
概要
■助成対象者
旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社
■助成要件
以下の要件をすべて満たす事業を助成対象とする。
1.旅行会社が造成する隠岐を目的地とした個人型の募集型企画旅行商品または当該旅行商品とセットで配売するオプションであること。
2.隠岐に宿泊する旅行者が利用する米子空港と境港または七類港間のタクシーであること。
3.タクシーの利用期間が令和6年4月1日(出発日)から令和7年3月31日(帰着日)までの間であること。
4.タクシー利用者へ公益社団法人島根県観光連盟が指定するGoogleフォームによるWEBアンケートを周知し、協力依頼ができること。
5.本助成制度により米子空港と境港または七類港間のアクセスがお得になることがお客様に伝わるよう情報発信できること。
■助成内容
米子空港と境港または七類港間のタクシーを旅行者1人あたり片道500円で利用できるよう、タクシー料金との差額分を助成する。
<助成額>
助成額は、タクシー1台あたりの契料料金(消費税及び地方消費税は除く)に利用台数を乗じた額からタクシーの乗車人数に500円を乗じた額を引いた額とする。
・助成額=消費税等を除いたタクシーの契料料金×利用台数-(500円×乗車人数)
■申請方法
事前に交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて公益社団法人島根県観光連盟まで提出してください。
(1) 旅行商品の内容がわかる資料
(2) 本助成制度のお客様への情報発信方法が分かる資料
■問い合わせ先
公益社団法人 島根県観光連盟 営業課 渡部・三島
TEL:0852-21-3990
E-mail:n-watanabe@shimakanren.or.jp
旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社
■助成要件
以下の要件をすべて満たす事業を助成対象とする。
1.旅行会社が造成する隠岐を目的地とした個人型の募集型企画旅行商品または当該旅行商品とセットで配売するオプションであること。
2.隠岐に宿泊する旅行者が利用する米子空港と境港または七類港間のタクシーであること。
3.タクシーの利用期間が令和6年4月1日(出発日)から令和7年3月31日(帰着日)までの間であること。
4.タクシー利用者へ公益社団法人島根県観光連盟が指定するGoogleフォームによるWEBアンケートを周知し、協力依頼ができること。
5.本助成制度により米子空港と境港または七類港間のアクセスがお得になることがお客様に伝わるよう情報発信できること。
■助成内容
米子空港と境港または七類港間のタクシーを旅行者1人あたり片道500円で利用できるよう、タクシー料金との差額分を助成する。
<助成額>
助成額は、タクシー1台あたりの契料料金(消費税及び地方消費税は除く)に利用台数を乗じた額からタクシーの乗車人数に500円を乗じた額を引いた額とする。
・助成額=消費税等を除いたタクシーの契料料金×利用台数-(500円×乗車人数)
■申請方法
事前に交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて公益社団法人島根県観光連盟まで提出してください。
(1) 旅行商品の内容がわかる資料
(2) 本助成制度のお客様への情報発信方法が分かる資料
■問い合わせ先
公益社団法人 島根県観光連盟 営業課 渡部・三島
TEL:0852-21-3990
E-mail:n-watanabe@shimakanren.or.jp
課題・資金使途
新しく顧客・販路を拡大したい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
タクシー利用台数により異なる
助成率
タクシー利用台数に応じた定額支給
対象費用
タクシー料金
申込条件
対象者
国内の旅行会社
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
運輸業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
島根県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日