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補助金 工業活性化支援補助金【産業財産権取得事業】(守口市)

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市では、工業基盤の安定及び強化や工業活性化を目的に市内中小工業者が実施する事業経費の一部を補助するため、守口市工業活性化支援補助金を交付しております。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 25万円
地域 大阪府守口市
助成率 2分の1以内
実施機関 守口市
対象者 守口市内に事業所を有する事業者
2024/11/27 更新

特徴

実施機関名 守口市
概要 ■対象者
1.日本標準産業分類に規定する鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を営んでいる事業者
2.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
3.市内に事業所を有し、かつ、市内で鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を継続して1年以上営んでいる中小工業者
4.市税の滞納がない者

■補助事業
「産業財産権取得事業」
・産業財産権(申請日の属する年度に設定登録され、又は拒絶査定されたものに限る。)の取得。
・ただし、設定登録後に実用新案技術評価請求を行う場合については、実用新案権(申請日の属する年度に実用新案技術評価書の送付を受けたものに限る。)の取得及び実用新案技術評価請求とする。

■補助対象経費
1.(特許権)
・産業財産権の取得に要する出願手数料、登録料、電子化手数料、出願審査請求手数料、実用新案技術評価請求手数料、先行技術調査料、弁理士又は弁護士手数料その他産業財産権の取得に要する費用として市長が認める経費
2.(実用新案権、意匠権及び商標権)
・産業財産権の取得に要する出願手数料、登録料、電子化手数料、出願審査請求手数料、実用新案技術評価請求手数料、先行技術調査料、弁理士又は弁護士手数料その他産業財産権の取得に要する費用として市長が認める経費

■補助金額
補助率:50%以内
限度額:(特許権)250000円、(実用新案権、意匠権及び商標権)150000円

■申請から補助金交付までの流れ ※ご注意ください。
本補助金は、事業実施前に補助金の交付決定を受けていただく必要があります。
<1>補助金申請
・補助事業を開始する(産業財産権取得事業については、補助事業の完了が見込まれたとき)までに補助金交付申請書を提出してください。
<2>補助金交付決定
・市が、申請書類を審査し、補助金を交付すべきものとなったときは補助金交付決定通知書を交付します。
<3>事業実施
・補助金の交付決定を受けられてから事業を実施してください。
<4>実績報告
・事業を完了されましたら、実績報告書を提出してください。
<5>補助金額の確定
・市が、実績報告書の内容を精査して補助金の額を確定します。
課題・資金使途 研究開発を行いたい、専門家に相談を行いたい
上限金額(助成額等) 25万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1以内
対象費用 手数料,登録料,調査料,専門家経費

申込条件

対象者 守口市内に事業所を有する事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 製造業、建設業
継続年数 創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大阪府守口市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

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