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補助金
中小企業奨学金返還支援事業補助金(松原市)
松原市では市内の中小企業者の人材確保と若年者の地元就職の促進を図るために、従業員の奨学金の返還を支援する制度を設けている市内の中小企業者に対して、その一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
大阪府松原市
助成率
2分の1以内
実施機関
松原市
対象者
松原市内に事業所を有する中小企業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
松原市
概要
■補助金の対象者
1.市内に事業所を有するもの
2.手当支給制度又は代理返還制度を設け、従業員の返還支援を行っているもの
3.本市の市税を滞納していないもの
4.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であるもの
5.事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらにるいするものでないもの
※本支援金は奨学金の貸与を受けている従業員本人ではなく、事業者からの申請となりますのでご注意ください。
■従業員の要件
1.大学・高校等に進学し、在学中に奨学金の貸与を受けたこと。
2.正規従業員として雇用されていること。
3.松原市内にある補助対象者の事業所に勤務していること。
4.奨学金の返還を遅滞なく行っていること。
5.正規従業員として雇用された日における年齢が満30歳未満であること。
6.交付申請時において補助対象者より奨学金の返還支援を受けていること。
7.松原市に住民登録がある者で、補助金の交付開始から引き続き3年間、市に居住する意思があること。
■補助金額
算定対象期間内に対象従業員に対し、奨学金の返還支援を行った額の2分の1以内の額
※従業員1名につき、1月あたり上限1万円(年間上限12万円)
1.市内に事業所を有するもの
2.手当支給制度又は代理返還制度を設け、従業員の返還支援を行っているもの
3.本市の市税を滞納していないもの
4.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であるもの
5.事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらにるいするものでないもの
※本支援金は奨学金の貸与を受けている従業員本人ではなく、事業者からの申請となりますのでご注意ください。
■従業員の要件
1.大学・高校等に進学し、在学中に奨学金の貸与を受けたこと。
2.正規従業員として雇用されていること。
3.松原市内にある補助対象者の事業所に勤務していること。
4.奨学金の返還を遅滞なく行っていること。
5.正規従業員として雇用された日における年齢が満30歳未満であること。
6.交付申請時において補助対象者より奨学金の返還支援を受けていること。
7.松原市に住民登録がある者で、補助金の交付開始から引き続き3年間、市に居住する意思があること。
■補助金額
算定対象期間内に対象従業員に対し、奨学金の返還支援を行った額の2分の1以内の額
※従業員1名につき、1月あたり上限1万円(年間上限12万円)
課題・資金使途
人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
※従業員1名につき年間上限12万円
助成率
2分の1以内
対象費用
奨学金返済手当
申込条件
対象者
松原市内に事業所を有する中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府松原市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日