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補助金
商店街空き店舗創業等支援事業補助金(松原市)
松原市内の商店街の空き店舗を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
170万円
地域
大阪府松原市
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
実施機関
松原市
対象者
松原市内で店舗の開設を予定している創業者または既存事業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
松原市
概要
■補助対象者
商店街に属する空き店舗を賃借して店舗の開設を予定している創業者(※1)または既存事業者(※2)
(※1)創業者(過去に一度も事業を営んでいない方)
(※2)既存事業者(飲食店に限る)
■補助対象事業について
1.補助対象者によって経営されるものであること
2.市内での店舗移転ではないこと
3.週5日以上かつ1日6時間以上営業がなされること
4.第6条第1項の交付申請書の提出の日から4か月以内に開業が見込まれていること
5.3年以上継続して行うことが見込まれていること
6.補助対象者等において、必要な資格等を有する事業であること
7.補助対象者が、その事業について、空き店舗が所在する商店街等へ加入するものであること
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種又は公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがある職種でないこと
■補助対象経費
【創業者】
1.空き店舗への出店に必要な店舗改装費等
2.空き店舗の賃借料
【既存事業者】
1.空き店舗への出店に必要な店舗改装費
■補助金額
【創業者】
・補助率:2分の1
・限度額:(改装費)50万円、(賃借料)月額5万円
・交付期間:営業を開始した日の属する月から起算して24か月間
【既存事業者】
・基準額:経費の4分の1(上限250万円)
・加算額:経費の4分の1(上限250万円)
(※)加算額については、開業後6カ月以内の任意の1月において、坪月売上300000円以上を達成した場合にのみ交付するもの。
・交付期間:開業時1度限り
商店街に属する空き店舗を賃借して店舗の開設を予定している創業者(※1)または既存事業者(※2)
(※1)創業者(過去に一度も事業を営んでいない方)
(※2)既存事業者(飲食店に限る)
■補助対象事業について
1.補助対象者によって経営されるものであること
2.市内での店舗移転ではないこと
3.週5日以上かつ1日6時間以上営業がなされること
4.第6条第1項の交付申請書の提出の日から4か月以内に開業が見込まれていること
5.3年以上継続して行うことが見込まれていること
6.補助対象者等において、必要な資格等を有する事業であること
7.補助対象者が、その事業について、空き店舗が所在する商店街等へ加入するものであること
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種又は公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがある職種でないこと
■補助対象経費
【創業者】
1.空き店舗への出店に必要な店舗改装費等
2.空き店舗の賃借料
【既存事業者】
1.空き店舗への出店に必要な店舗改装費
■補助金額
【創業者】
・補助率:2分の1
・限度額:(改装費)50万円、(賃借料)月額5万円
・交付期間:営業を開始した日の属する月から起算して24か月間
【既存事業者】
・基準額:経費の4分の1(上限250万円)
・加算額:経費の4分の1(上限250万円)
(※)加算額については、開業後6カ月以内の任意の1月において、坪月売上300000円以上を達成した場合にのみ交付するもの。
・交付期間:開業時1度限り
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
170万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1(※ケースにより異なります)
対象費用
改装費,賃借料
申込条件
対象者
松原市内で店舗の開設を予定している創業者または既存事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類
飲食業、小売業、医療、介護、不動産業、宿泊業、娯楽業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
大阪府松原市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日