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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
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新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
給付金
若年者等正規雇用奨励金(旭川市)
旭川市では、対象労働者をトライアル雇用し、国によるトライアル雇用助成金を受給した市内の事業者に対し、その労働者をトライアル雇用期間終了後に正規雇用とした場合に奨励金を支給します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
5万円
地域
北海道旭川市
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
旭川市
対象者
旭川市内に事業所を有する法人又は個人事業主
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
旭川市
概要
■支給対象となる事業者
次の条件をいずれも満たす旭川市内に事業所を有する法人又は個人事業主
1.対象労働者をトライアル雇用し、トライアル雇用助成金を受給した事業者であること。
2.旭川市内に住所を有するトライアル雇用対象労働者をトライアル雇用終了後、正規雇用として雇い入れ、引き続き1か月以上、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が、若年者等又は季節労働者は30時間以上、障害者は20時間以上)として雇用し、旭川市への奨励金交付申請時においても継続して雇用している事業主であること。
■支給額
対象労働者1人につき5万円
■申請方法
国によるトライアル雇用助成金の支給決定通知日の翌日から起算して2か月以内に、対象労働者に関する次の書類を下記の問合せ先へ提出し申請してください。
1.若年者等正規雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
(注意)必ず最新版のものをお使いください。
2.トライアル雇用実施計画書の写し又は障害者トライアル雇用等実施計画書の写し
(注意)ハローワークで受理印を受けたものの写しを提出してください。
3.トライアル雇用助成金支給決定通知書の写し
4.正規雇用開始後から旭川市への奨励金交付申請日までの出勤状況が確認できる出勤簿等の写し
5.正規雇用開始後の賃金台帳の写し
6.正規雇用に係る労働契約書又は雇入通知書の写し
7.正規雇用に係る労働者名簿の写し
■お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号:0166-25-7152
ファクス番号:0166-26-7093
次の条件をいずれも満たす旭川市内に事業所を有する法人又は個人事業主
1.対象労働者をトライアル雇用し、トライアル雇用助成金を受給した事業者であること。
2.旭川市内に住所を有するトライアル雇用対象労働者をトライアル雇用終了後、正規雇用として雇い入れ、引き続き1か月以上、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が、若年者等又は季節労働者は30時間以上、障害者は20時間以上)として雇用し、旭川市への奨励金交付申請時においても継続して雇用している事業主であること。
■支給額
対象労働者1人につき5万円
■申請方法
国によるトライアル雇用助成金の支給決定通知日の翌日から起算して2か月以内に、対象労働者に関する次の書類を下記の問合せ先へ提出し申請してください。
1.若年者等正規雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
(注意)必ず最新版のものをお使いください。
2.トライアル雇用実施計画書の写し又は障害者トライアル雇用等実施計画書の写し
(注意)ハローワークで受理印を受けたものの写しを提出してください。
3.トライアル雇用助成金支給決定通知書の写し
4.正規雇用開始後から旭川市への奨励金交付申請日までの出勤状況が確認できる出勤簿等の写し
5.正規雇用開始後の賃金台帳の写し
6.正規雇用に係る労働契約書又は雇入通知書の写し
7.正規雇用に係る労働者名簿の写し
■お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号:0166-25-7152
ファクス番号:0166-26-7093
課題・資金使途
人を雇いたい
上限金額(助成額等)
5万円
※1人当たり最大額
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
旭川市内に事業所を有する法人又は個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道旭川市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
旭川市経済部経済総務課