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北海道、旭川市
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北海道、旭川市
給付金
中小企業振興資金融資制度 補助制度(旭川市)
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、次のとおり信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
100万円
地域
北海道旭川市
助成率
10分の10(※対象により異なる)
実施機関
旭川市
対象者
旭川市内の中小企業等
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
旭川市
概要
■信用保証料補助
(1)一般事業資金(長期融資・短期融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の20パーセント相当額(上限15万円)
(2)一般事業資金(小口零細企業特別融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の全額(上限15万円)
(3)緊急対策資金(倒産関連融資・災害・景気対策融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の全額。
災害・景気対策融資のうち「景気関連」においては100万円を上限とする。
(4)経営革新・販路拡大等支援資金(経営革新・販路拡大等支援融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)
(5)経営革新・販路拡大等支援資金(経営力強化サポート融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)
(同融資間の借換えは対象外となります。)
(6)経営課題解決資金(新型コロナウイルス関連)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)
(令和5年度融資実行分に限る。)
(7)新規創業支援資金
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)
(8)中心市街地新規出店支援資金
「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む。)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の3分の2相当額(上限100万円)
「既存企業案件」
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)
■利子補給
(1)緊急対策資金(災害・景気対策融資(令和2・3年度融資実行分のみ)
[景気関連]
融資を受けた日から3年間
支払い済み利子の全額
(2)大型設備等導入資金(ものづくり支援融資)
融資を受けた日から5年間
支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額
(3)企業立地促進資金
融資を受けた日から3年間
支払い済み利子の全額
(4)経営革新・販路拡大等支援資金(経営革新・販路拡大等支援融資)
融資を受けた日から5年間
支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額
(5)経営革新・販路拡大等支援資金(経営力強化サポート融資)
融資を受けた日から2年間
支払い済み利子の全額
(同融資間の借換えは対象外となります)
(6)経営課題解決資金(新型コロナウイルス関連)
融資を受けた日から2年間
支払い済み利子の全額
(7)新規創業支援資金
融資を受けた日から2年間
支払い済み利子の全額
(8)おもてなし環境整備資金
融資を受けた日から5年間
支払い済み利子の全額
(9)中心市街地新規出店支援資金
融資を受けた日から3年間(※)
「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む)
支払済み利子の全額
「既存企業案件」
支払済み利子のうち年1.0パーセント相当額
※補給対象期間中に中心市街地区域外へ移転した場合、
・新規創業案件:融資を受けた日から2年間とする
・既存企業案件:移転日以降の支払い済み利子は補給対象外とする
■お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号:0166-25-7042
ファクス番号:0166-26-7093
(1)一般事業資金(長期融資・短期融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の20パーセント相当額(上限15万円)
(2)一般事業資金(小口零細企業特別融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の全額(上限15万円)
(3)緊急対策資金(倒産関連融資・災害・景気対策融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の全額。
災害・景気対策融資のうち「景気関連」においては100万円を上限とする。
(4)経営革新・販路拡大等支援資金(経営革新・販路拡大等支援融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)
(5)経営革新・販路拡大等支援資金(経営力強化サポート融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)
(同融資間の借換えは対象外となります。)
(6)経営課題解決資金(新型コロナウイルス関連)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)
(令和5年度融資実行分に限る。)
(7)新規創業支援資金
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)
(8)中心市街地新規出店支援資金
「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む。)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の3分の2相当額(上限100万円)
「既存企業案件」
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)
■利子補給
(1)緊急対策資金(災害・景気対策融資(令和2・3年度融資実行分のみ)
[景気関連]
融資を受けた日から3年間
支払い済み利子の全額
(2)大型設備等導入資金(ものづくり支援融資)
融資を受けた日から5年間
支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額
(3)企業立地促進資金
融資を受けた日から3年間
支払い済み利子の全額
(4)経営革新・販路拡大等支援資金(経営革新・販路拡大等支援融資)
融資を受けた日から5年間
支払い済み利子のうち年1.0パーセント相当額
(5)経営革新・販路拡大等支援資金(経営力強化サポート融資)
融資を受けた日から2年間
支払い済み利子の全額
(同融資間の借換えは対象外となります)
(6)経営課題解決資金(新型コロナウイルス関連)
融資を受けた日から2年間
支払い済み利子の全額
(7)新規創業支援資金
融資を受けた日から2年間
支払い済み利子の全額
(8)おもてなし環境整備資金
融資を受けた日から5年間
支払い済み利子の全額
(9)中心市街地新規出店支援資金
融資を受けた日から3年間(※)
「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む)
支払済み利子の全額
「既存企業案件」
支払済み利子のうち年1.0パーセント相当額
※補給対象期間中に中心市街地区域外へ移転した場合、
・新規創業案件:融資を受けた日から2年間とする
・既存企業案件:移転日以降の支払い済み利子は補給対象外とする
■お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号:0166-25-7042
ファクス番号:0166-26-7093
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
100万円
※信用保証料補助の場合
助成率
10分の10(※対象により異なる)
対象費用
信用保証料,支払利子
申込条件
対象者
旭川市内の中小企業等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道旭川市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
旭川市経済部経済総務課金融支援係