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給付金 企業立地促進利子補給制度(旭川市)

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旭川市では、旭川市内に工場等を新設するにあたり、日本政策金融公庫からその事業資金を借入れした企業を対象に、利子補給制度を設けています。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 北海道旭川市
助成率 10分の10
実施機関 旭川市
対象者 旭川市内に工場等を新設する企業
2024/11/27 更新

特徴

実施機関名 旭川市
概要 ■対象となる金融機関・融資制度
次の金融機関が実施する融資制度(工場等の新設に要する設備資金、運転資金が対象です。)

株式会社 日本政策金融公庫(国内すべての店舗)

■利子補給交付対象者の要件
上記の金融機関から工場等の新設に要する設備資金、運転資金の融資を借入れした方で、以下の要件を全て満たす方

(1)旭川市工業等振興促進条例の指定を受け、旭川市内に工場等を新設する企業
・旭川市工業等振興促進条例の指定要件
1.2500万円以上の投資(土地は除く。)
(コールセンター業等の場合は投資を要しない。)
2.5人以上の新規雇用(常用雇用者)
(特定業務施設(本社機能)は3人以上。)
(コールセンター業等の場合、中心市街地は10人以上、その他の立地は20人以上。)
・旭川市工業等振興促進条例の詳細はこちらをご覧ください。
・条例の指定申請は操業日翌日から30日以内です。融資申込時点では未指定でも、上記期日までに申請し指定を受ける必要があります。

(2)対象融資を借り入れた時点で、工場等を新設後1年以内の企業

■利子補給の期間、補給の額
対象の融資を受けてから3年間(36か月間)となり、補給する額は、原則としてその期間分の支払済み利子の全額となります。

■利子補給金交付申請のできる時期
利子補給の交付申請ができる時期は、原則として年2回となります。

7月(1月~6月までの支払済み利子について申請)
1月(前年の7月~12月までの支払済み利子について申請)

■お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号:0166-25-7042
ファクス番号:0166-26-7093
課題・資金使途 機械への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等) ※予算の範囲内による
助成率 10分の10
対象費用 支払利子

申込条件

対象者 旭川市内に工場等を新設する企業
事業形態 法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 北海道旭川市
訪問の必要性 場合によって必要 要事前相談
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関 旭川市経済部経済総務課金融支援係

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