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個人事業主
補助金
地域企業経営者等育成補助金(旭川市)
旭川市内における中小企業の経営者・従業員の皆様と、旭川市内で新たな事業にチャレンジする起業者が中小機構の主催する研修事業を受講する場合にその受講料の一部を助成し、地域企業の経営強化と事業拡大、新規起業化を促進することを目的とします。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
6万円
地域
北海道旭川市
助成率
2分の1(※研修により異なる)
実施機関
旭川市
対象者
旭川市内の中小企業及び新規起業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
旭川市
概要
■対象者
補助対象者は次のいずれかの方です。
1.旭川市内に主たる事業所を有する、中小企業の経営者・従業員の皆様(補足)補助金の申請は会社単位です。
2.旭川市民であり、旭川市内で起業を目指す皆様(補足)補助金の申請は会社・個人のどちらでも可能です。
(補足)同一年度内の補助金交付人数は、1事業所につき延べ4人までです。
■助の対象となる研修
本補助金では、中小機構及び中小企業大学校が主催する、次の2つの研修を対象としております。
1.経営者等研修
中小機構や中小企業大学校で実施されている研修メニューのうち、「新規創業研修」等の起業向け研修をのぞいた研修。
2.起業者等研修
上記、経営者等研修以外で起業を目指す方を対象にした研修。
(補足)受講する研修がどちらに該当するか不明な場合は、事前にお問い合わせください。
■補助金額及び算出方法
補助の対象は研修受講料のみです。交通費・宿泊費などは補助対象外です。
補助金額は次のとおりです。
(1)経営者等研修
受講者1人あたりにつき、研修受講料の2分の1または、15000円のどちらか低い額
(2)起業者等研修
受講者1人あたりにつき、研修受講料の10分の10または、10000円のどちらか低い額
(補足)(1)、(2)どちらも、算出した1人あたりの補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
(補足)当該年度の予算枠に達した場合は、年度途中であっても申し込みを締め切らせていただきます。
■お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号:0166-25-7152
ファクス番号:0166-26-7093
補助対象者は次のいずれかの方です。
1.旭川市内に主たる事業所を有する、中小企業の経営者・従業員の皆様(補足)補助金の申請は会社単位です。
2.旭川市民であり、旭川市内で起業を目指す皆様(補足)補助金の申請は会社・個人のどちらでも可能です。
(補足)同一年度内の補助金交付人数は、1事業所につき延べ4人までです。
■助の対象となる研修
本補助金では、中小機構及び中小企業大学校が主催する、次の2つの研修を対象としております。
1.経営者等研修
中小機構や中小企業大学校で実施されている研修メニューのうち、「新規創業研修」等の起業向け研修をのぞいた研修。
2.起業者等研修
上記、経営者等研修以外で起業を目指す方を対象にした研修。
(補足)受講する研修がどちらに該当するか不明な場合は、事前にお問い合わせください。
■補助金額及び算出方法
補助の対象は研修受講料のみです。交通費・宿泊費などは補助対象外です。
補助金額は次のとおりです。
(1)経営者等研修
受講者1人あたりにつき、研修受講料の2分の1または、15000円のどちらか低い額
(2)起業者等研修
受講者1人あたりにつき、研修受講料の10分の10または、10000円のどちらか低い額
(補足)(1)、(2)どちらも、算出した1人あたりの補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
(補足)当該年度の予算枠に達した場合は、年度途中であっても申し込みを締め切らせていただきます。
■お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号:0166-25-7152
ファクス番号:0166-26-7093
課題・資金使途
新規事業を行いたい、社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
6万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1(※研修により異なる)
対象費用
研修受講料
申込条件
対象者
旭川市内の中小企業及び新規起業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道旭川市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
旭川市経済部経済総務課