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制度融資
創業資金融資制度(中津市)
中津市では、中小企業者の創業に必要な資金の融資をあっせんすることにより、事業活動の活発化を図り、中小企業者の振興に資することを目的とする融資制度を設けています。
借入可能額
500万円
金利
2.00%
~
2.00%
最長借入期間
7か月
審査回答期間
ー
実施機関
中津市
地域
大分県中津市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
中津市で創業する方、創業後1年未満の中小企業者
特徴
実施機関名
中津市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
・事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。
・事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する者。
・会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。(中小企業者の行為に限る。)。
・前記の創業者等であって、事業開始から1年を経過していない者。
・税金を滞納していない方。
■資金使途
創業、又は創業により行う事業の実施のために必要となる設備資金及び運転資金。
※新会社設立のための資本金(株式取得資金)を除く。
■融資限度額
500万円
■融資利率
年2.0%
■融資期間
・運転資金:7年以内
・設備資金:7年以内
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※予算の範囲内において保証料を市が全額助成いたします。
■担保・保証人
・担保・保証人は保証協会及び金融機関の規定に準じる。
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
・事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。
・事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する者。
・会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。(中小企業者の行為に限る。)。
・前記の創業者等であって、事業開始から1年を経過していない者。
・税金を滞納していない方。
■資金使途
創業、又は創業により行う事業の実施のために必要となる設備資金及び運転資金。
※新会社設立のための資本金(株式取得資金)を除く。
■融資限度額
500万円
■融資利率
年2.0%
■融資期間
・運転資金:7年以内
・設備資金:7年以内
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※予算の範囲内において保証料を市が全額助成いたします。
■担保・保証人
・担保・保証人は保証協会及び金融機関の規定に準じる。
課題・資金使途
新規事業を行いたい
申込条件
対象者
中津市で創業する方、創業後1年未満の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目
地域
大分県中津市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
借入可能額(融資限度額)
500万円
借入期間
~
7か月
金利条件
金利(年率)
2.00%
~
2.00%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割払い