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広島県
補助金
地域商業活性化支援事業補助金(新規出店支援事業・経営支援事業)(三原市)
三原市では、中心市街地活性化基本計画の対象区域である城町、港町、本町、館町及び円一町を除いた市内全域における商業の活性化を図るため、空き店舗等を活用した新規事業者や既存店舗を改装し事業を継続する事業者等に対して、賃借料・改装費の一部を補助します。
公募期間
2024年08月26日
~
2025年03月31日
上限金額
60万円
地域
広島県三原市
助成率
2分の1以内(対象経費の区分により異なる)
実施機関
三原市
対象者
市内の個人又は法人
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
三原市
概要
■補助対象事業
1.新規出店支援事業
(1) 空き店舗等を新たに貸借し出店するもの。
(2) 自己所有の空き店舗等を改装し出店するもの。
(3) 店舗を新築し、又は空き店舗等を取得し出店するもの。
2.経営支援事業
(1) 既存店舗を改装して事業を継続するもの。
(2) 既存店舗を建替え(移転を含む)して事業を継続するもの。
■補助要件
1.業種は、卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉(ただし、風俗営業を除く)。
2.市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人が行う事業。
3.大規模小売店舗内の店舗を活用するものでないこと。
4.正午以前に開店し、一日当たり6時間以上、かつ週5日以上営業を行うこと。
5.継続して1年以上事業を行うことができるものと認められる事業。
6.空き店舗等を賃借する場合は、宅地建物取引業者を仲介すること。
7.店舗の改装等の施工業者は、市内に住所を有する業者とすること。
8.市税の滞納がないこと。
■補助内容
1.賃借料
・対象経費:空き店舗等の賃借料(敷金、礼金、共益費等を除く)
・補助率:2分の1以内
・限度額:1階 月額3万円(12ヵ月)、1階以外 月額2万円(12ヵ月)
2.改装費
・対象経費:内装、外装、給排水設備、サイン及び電気の工事経費
・補助率:新規出店 2分の1以内、既存店舗 3分の1以内
・限度額:新規出店 50万円、既存店舗 40万円 ※特定創業支援事業修了者(※)は+10万円
(※)特定創業支援事業修了者:経営、財務、人材育成、販路開拓に関するセミナーや専門家のアドバイス等を1ヵ月以上かつ4回以上継続的に受け、知識やノウハウを取得した者に対して、修了証明書を発行します。
■補助金申請手続き
1.事前相談
手続きを行う前に、商工振興課窓口で業種・事業計画等についてヒアリングを受けてください。
手続きには時間を要しますので、概ね開業予定日の3か月前までに窓口へお越しください。
2.認定申請
改装等工事着手日又は賃貸借期間開始日の30日前までに、三原市地域商業活性化支援事業認定申請書を提出してください。
3.認定決定
申請書類を審査した上で、認定を決定した場合、認定決定通知書を交付します。
4.交付申請
(1) 店舗賃借料補助金の交付を申請される方
事業開始の10日前までに、店舗賃借料補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
(2) 店舗改装費補助金の交付を申請される方
改装等工事着手日の10日前までに、店舗改装費補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
5.交付決定
申請書類を審査した上で、交付を決定した場合、交付決定通知書を交付します。
6.事業開始届出
事業を開始したときは、速やかに事業開始届を提出してください。
7.実績報告
(1) 店舗賃借料補助金
事業年度の末日までに実績報告書を提出してください。
(2) 店舗改装費補助金
事業開始日から30日以内に、実績報告書を提出してください。
8.交付の確定
9.補助金請求
補助金交付確定通知を受けた事業者は、請求書により補助金を請求します。
※賃借料補助金については、3ヵ月分ごとに請求ができます。
10.補助金交付
補助金請求後、30日以内に補助金を交付します。
■問い合わせ先
商工振興課商工振興係
〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁舎3階)
Tel:0848-67-6072
Fax:0848-64-4103
1.新規出店支援事業
(1) 空き店舗等を新たに貸借し出店するもの。
(2) 自己所有の空き店舗等を改装し出店するもの。
(3) 店舗を新築し、又は空き店舗等を取得し出店するもの。
2.経営支援事業
(1) 既存店舗を改装して事業を継続するもの。
(2) 既存店舗を建替え(移転を含む)して事業を継続するもの。
■補助要件
1.業種は、卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉(ただし、風俗営業を除く)。
2.市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人が行う事業。
3.大規模小売店舗内の店舗を活用するものでないこと。
4.正午以前に開店し、一日当たり6時間以上、かつ週5日以上営業を行うこと。
5.継続して1年以上事業を行うことができるものと認められる事業。
6.空き店舗等を賃借する場合は、宅地建物取引業者を仲介すること。
7.店舗の改装等の施工業者は、市内に住所を有する業者とすること。
8.市税の滞納がないこと。
■補助内容
1.賃借料
・対象経費:空き店舗等の賃借料(敷金、礼金、共益費等を除く)
・補助率:2分の1以内
・限度額:1階 月額3万円(12ヵ月)、1階以外 月額2万円(12ヵ月)
2.改装費
・対象経費:内装、外装、給排水設備、サイン及び電気の工事経費
・補助率:新規出店 2分の1以内、既存店舗 3分の1以内
・限度額:新規出店 50万円、既存店舗 40万円 ※特定創業支援事業修了者(※)は+10万円
(※)特定創業支援事業修了者:経営、財務、人材育成、販路開拓に関するセミナーや専門家のアドバイス等を1ヵ月以上かつ4回以上継続的に受け、知識やノウハウを取得した者に対して、修了証明書を発行します。
■補助金申請手続き
1.事前相談
手続きを行う前に、商工振興課窓口で業種・事業計画等についてヒアリングを受けてください。
手続きには時間を要しますので、概ね開業予定日の3か月前までに窓口へお越しください。
2.認定申請
改装等工事着手日又は賃貸借期間開始日の30日前までに、三原市地域商業活性化支援事業認定申請書を提出してください。
3.認定決定
申請書類を審査した上で、認定を決定した場合、認定決定通知書を交付します。
4.交付申請
(1) 店舗賃借料補助金の交付を申請される方
事業開始の10日前までに、店舗賃借料補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
(2) 店舗改装費補助金の交付を申請される方
改装等工事着手日の10日前までに、店舗改装費補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
5.交付決定
申請書類を審査した上で、交付を決定した場合、交付決定通知書を交付します。
6.事業開始届出
事業を開始したときは、速やかに事業開始届を提出してください。
7.実績報告
(1) 店舗賃借料補助金
事業年度の末日までに実績報告書を提出してください。
(2) 店舗改装費補助金
事業開始日から30日以内に、実績報告書を提出してください。
8.交付の確定
9.補助金請求
補助金交付確定通知を受けた事業者は、請求書により補助金を請求します。
※賃借料補助金については、3ヵ月分ごとに請求ができます。
10.補助金交付
補助金請求後、30日以内に補助金を交付します。
■問い合わせ先
商工振興課商工振興係
〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁舎3階)
Tel:0848-67-6072
Fax:0848-64-4103
課題・資金使途
新規事業を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等)
60万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内(対象経費の区分により異なる)
対象費用
賃借料,改装費
申込条件
対象者
市内の個人又は法人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、飲食業、小売業、卸売業、運輸業、医療、介護、宿泊業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
広島県三原市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年08月26日 ~ 2025年03月31日