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補助金 創業資金利子補給金(三原市)

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三原市では、創業者の経営の安定及び本市経済の活性化に資することを目的に、(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金又は広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者に対し、利子補給を行います。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 60万円
地域 広島県三原市
助成率 10分の10
実施機関 三原市
対象者 市内の創業者
2024/11/27 更新

特徴

実施機関名 三原市
概要 ■概要
 三原市では、創業者の経営の安定及び本市経済の活性化に資することを目的に、認定特定創業支援事業(※1)を修了し,証明書(※2)の交付を受け、(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金又は広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者に対し、利子補給を行います。
(※1)認定特定創業支援事業:経営・財務・人材育成・販路開拓に関わる知識及びノウハウをすべて身につけるための相談、助言、研修等の支援が受けられる事業のこと。
(※2)証明書:認定特定創業支援事業による相談、助言等を1ヵ月以上受け、セミナー等の研修を4回以上受講した創業者に対し、市が発行する証明書のこと。

■対象者
 三原市内で創業するための資金を次のいずれかの融資により借り受け、全ての要件に該当する創業者。
<対象融資>
 ・(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金
 ・広島県制度融資の創業支援資金
<全ての要件>
 ・市内に事業所を有する者
 ・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明を受けた者
 ・平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に融資を受けた者
 ・融資を受けて、1年以内に創業した者又は創業後1年以内に融資を受けた者
 ・市税を完納している者
 ・過去にこの利子補給金を受けたことがない者

■利子補給額
 融資の利用を開始した月から2年間の利子に相当する額(上限は30万円/年)

■申請方法
1.融資を受けた日から30日以内に、交付申請予定届出書(様式第1号)を提出してください。
2.3月末日までに、利子補給交付申請書(様式第2号)、証明書の写し,開業届(様式第3号)、利息証明書の写し及び市税の納税証明書等を三原市経済部商工振興課まで提出してください。

■問い合わせ先
 商工振興課商工振興係
 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号(本庁舎3階)
 Tel:0848-67-6072
 Fax:0848-64-4103
課題・資金使途 新規事業を行いたい、まちづくり・地域活性化を行いたい
上限金額(助成額等) 60万円 ※予算の範囲内による
助成率 10分の10
対象費用 借入金利子

申込条件

対象者 市内の創業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 広島県三原市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

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