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非営利法人(医療法人を除く)
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非営利法人(医療法人を除く)
補助金
経営革新支援事業費補助金(常陸太田市)
経営革新による経営力向上の取組として、市内の中小企業者が行う新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等に要する経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
50万円
地域
茨城県常陸太田市
助成率
2分の1以内
実施機関
常陸太田市
対象者
常陸太田市内に本社を有する中小企業者または住所を有する個人事業主
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
常陸太田市
概要
■対象者
個人事業主にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に本社を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる市税に滞納がない中小企業者。
■対象事業
(1)チャレンジ枠
・新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等に取り組む事業
(2)経営革新枠
・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項の規定による承認を受けた経営革新計画に従って行われる事業(経営革新事業)。
■対象経費
報償費・旅費・需用費・役務費・使用料及び賃借料・研究開発費・工事請負費・設備購入費・研修費・委託費・その他
■補助額
(1)チャレンジ枠
補助額:対象経費の2分の1以内の額
限度額:上限25万円
(2)経営革新枠
補助額:経営革新事業に対し、対象経費の2分の1以内の額
限度額:上限50万円
※補助対象となる事業は、年度ごとに1つの経営革新事業に限ります。
■補助の対象期間
交付決定のあった年度の3月31日まで
■申請期間
随時受付しております。
個人事業主にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に本社を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる市税に滞納がない中小企業者。
■対象事業
(1)チャレンジ枠
・新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等に取り組む事業
(2)経営革新枠
・中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項の規定による承認を受けた経営革新計画に従って行われる事業(経営革新事業)。
■対象経費
報償費・旅費・需用費・役務費・使用料及び賃借料・研究開発費・工事請負費・設備購入費・研修費・委託費・その他
■補助額
(1)チャレンジ枠
補助額:対象経費の2分の1以内の額
限度額:上限25万円
(2)経営革新枠
補助額:経営革新事業に対し、対象経費の2分の1以内の額
限度額:上限50万円
※補助対象となる事業は、年度ごとに1つの経営革新事業に限ります。
■補助の対象期間
交付決定のあった年度の3月31日まで
■申請期間
随時受付しております。
課題・資金使途
新規事業を行いたい、研究開発を行いたい
上限金額(助成額等)
50万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
報償費,旅費,需用費,役務費,研究開発費,設備購入費,研修費,委託費
申込条件
対象者
常陸太田市内に本社を有する中小企業者または住所を有する個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県常陸太田市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日