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補助金
中小企業融資制度利子補給金(常陸太田市)
中小企業者等の金利負担の軽減化を図るため、あっせん融資又は、経営改善資金の融資を受けた事業者に対し、予算の範囲内において中小企業融資制度利子補給金を交付します。
公募期間
2025年01月04日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
茨城県常陸太田市
助成率
融資利率の1%
実施機関
常陸太田市
対象者
常陸太田市内で事業活動を営んでいる中小企業者等
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
常陸太田市
概要
■対象者
令和5年4月1日以降にあっせん融資又は経営改善資金の融資を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)市内で事業活動を営んでいること。
(2)市税等の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。
■補給期間
あっせん融資又は経営改善資金の返済が開始された日の属する月から12か月間
■申請期間(令和6年度)
令和6年1月1日~12月31日までの融資について、令和7年1月4日から3月31日までに申請
■補給金の額
申請を行う日の属する年の前年に支払ったあっせん融資の返済金(返済日までに返済を行ったものに限る。)のうち当該あっせん融資に係る利子に相当する額
(当該あっせん融資の利率が1パーセントを超える場合にあっては、1パーセントに相当する額)
※一度補給金の交付を受けた融資の借換えは補給金の対象としません。
令和5年4月1日以降にあっせん融資又は経営改善資金の融資を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)市内で事業活動を営んでいること。
(2)市税等の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。
■補給期間
あっせん融資又は経営改善資金の返済が開始された日の属する月から12か月間
■申請期間(令和6年度)
令和6年1月1日~12月31日までの融資について、令和7年1月4日から3月31日までに申請
■補給金の額
申請を行う日の属する年の前年に支払ったあっせん融資の返済金(返済日までに返済を行ったものに限る。)のうち当該あっせん融資に係る利子に相当する額
(当該あっせん融資の利率が1パーセントを超える場合にあっては、1パーセントに相当する額)
※一度補給金の交付を受けた融資の借換えは補給金の対象としません。
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい、新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
上限金額(助成額等)
※制度融資の限度額により異なります
助成率
融資利率の1%
対象費用
利子
申込条件
対象者
常陸太田市内で事業活動を営んでいる中小企業者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県常陸太田市
訪問の必要性
不要
公募期間
2025年01月04日 ~ 2025年03月31日