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補助金
社宅整備促進補助金(稲敷市)
稲敷市内において、従業員の居住を目的とした住居を新たに整備した法人に、従業員が居住する住宅の戸数に応じて最大200万円を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
200万円
地域
茨城県稲敷市
助成率
実績に応じて定額支給
実施機関
稲敷市
対象者
法人格を有する団体
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
稲敷市
概要
■補助対象要件
(1)法人格を有する団体であること。ただし、国及び地方公共団体、その他関係機関は除く。
(2)交付申請時に稲敷市において納付すべき地方税の滞納がないこと。
(3)破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始申し立てがなされていないこと。
(4)稲敷市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
■対象事業
市内に従業員の居住を目的とした住居を新たに取得すること
■補助金の額
補助額:従業員が居住する社宅1戸あたり20万円(賃借の場合は、社宅1戸あたり10万円)
上限額:200万円
※社宅:事業者が従業員の居住を目的として貸与するため、市内において新築、購入、増築、改修又は賃借した住宅であって、完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
■補助金交付手続きの流れ
社宅を取得する前に申請が必要となります。交付決定を受けたあとに社宅を供用開始し、実績報告の提出を行い補助金額が確定し交付となります。
(1)法人格を有する団体であること。ただし、国及び地方公共団体、その他関係機関は除く。
(2)交付申請時に稲敷市において納付すべき地方税の滞納がないこと。
(3)破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始申し立てがなされていないこと。
(4)稲敷市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
■対象事業
市内に従業員の居住を目的とした住居を新たに取得すること
■補助金の額
補助額:従業員が居住する社宅1戸あたり20万円(賃借の場合は、社宅1戸あたり10万円)
上限額:200万円
※社宅:事業者が従業員の居住を目的として貸与するため、市内において新築、購入、増築、改修又は賃借した住宅であって、完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。
■補助金交付手続きの流れ
社宅を取得する前に申請が必要となります。交付決定を受けたあとに社宅を供用開始し、実績報告の提出を行い補助金額が確定し交付となります。
課題・資金使途
事業再生を行いたい、人を雇いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
200万円
※予算の範囲内による
助成率
実績に応じて定額支給
対象費用
住居取得費用
申込条件
対象者
法人格を有する団体
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県稲敷市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日