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非営利法人(医療法人を除く)
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非営利法人(医療法人を除く)
公募期限が迫っています
補助金
農業経営収入保険加入促進支援金(鉾田市)
鉾田市では、先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受けた「農業後継者」や、青年等就農計画の認定を受けた「認定新規就農者」を支援するため、農業後継者・認定新規就農者が収入保険に新規加入する際、保険料の助成として支援金を交付いたします。
公募期間
2024年04月01日
~
2024年12月27日
上限金額
15万円
地域
茨城県鉾田市
助成率
2分の1以内
実施機関
鉾田市
対象者
鉾田市内に住所(法人の場合は、本店または主たる事務所)を有する認定新規就農者等
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
鉾田市
概要
■対象者
以下のすべての要件を満たしている農業者
1.農業後継者※1または認定新規就農者※2であること
2.収入保険の新規加入者であること(継続契約・再契約は対象外)
3.鉾田市内に住所を有する方(法人の場合は、本店または主たる事務所を市内に有する方)
4.市税等の滞納がないこと(収入保険の加入には青色申告実績1年分が必要です)
※1:先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者であり、平成31年4月2日から収入保険の加入申請日までに先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。
※2:青年等就農計画の認定者であり、収入保険の加入申請日において認定期間内、または認定期間終了後5年以内(認定の有効期限が平成31年4月1日以降)であること。
■支援金の額
収入保険の加入者が負担する保険料及び付加保険料の1/2以内(上限15万円)
※予算の範囲内で交付
※支援金の額を算出するための保険料等については、個人の方は令和7年1月1日時点、法人の方は令和7年3月1日時点の金額となります。
※保険料未納等により被保険者でなくなった場合は、支援金を返還していただきます。
■対象となる契約期間
令和6年4月1日から令和7年3月1日までの間に保険期間が開始となる契約
※新規契約のみ(継続契約・再契約者は対象外)
■申請期限
令和6年12月27日(金)まで
■事業の流れ
1.「農業者」が「共済組合」へ加入申込
2.「共済組合」が申請を取りまとめ、「鉾田市」へ申請書提出
3.「鉾田市」が「農業者」へ交付決定
4.「農業者」が「鉾田市」へ支援金請求
5.「鉾田市」が「農業者」へ支援金支払い
以下のすべての要件を満たしている農業者
1.農業後継者※1または認定新規就農者※2であること
2.収入保険の新規加入者であること(継続契約・再契約は対象外)
3.鉾田市内に住所を有する方(法人の場合は、本店または主たる事務所を市内に有する方)
4.市税等の滞納がないこと(収入保険の加入には青色申告実績1年分が必要です)
※1:先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者であり、平成31年4月2日から収入保険の加入申請日までに先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。
※2:青年等就農計画の認定者であり、収入保険の加入申請日において認定期間内、または認定期間終了後5年以内(認定の有効期限が平成31年4月1日以降)であること。
■支援金の額
収入保険の加入者が負担する保険料及び付加保険料の1/2以内(上限15万円)
※予算の範囲内で交付
※支援金の額を算出するための保険料等については、個人の方は令和7年1月1日時点、法人の方は令和7年3月1日時点の金額となります。
※保険料未納等により被保険者でなくなった場合は、支援金を返還していただきます。
■対象となる契約期間
令和6年4月1日から令和7年3月1日までの間に保険期間が開始となる契約
※新規契約のみ(継続契約・再契約者は対象外)
■申請期限
令和6年12月27日(金)まで
■事業の流れ
1.「農業者」が「共済組合」へ加入申込
2.「共済組合」が申請を取りまとめ、「鉾田市」へ申請書提出
3.「鉾田市」が「農業者」へ交付決定
4.「農業者」が「鉾田市」へ支援金請求
5.「鉾田市」が「農業者」へ支援金支払い
課題・資金使途
事業再生を行いたい、防災・セキュリティ対策を強化したい
上限金額(助成額等)
15万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
保険料
申込条件
対象者
鉾田市内に住所(法人の場合は、本店または主たる事務所)を有する認定新規就農者等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
農業・林業・漁業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
茨城県鉾田市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2024年12月27日