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補助金
創業者向け事務所等開設支援補助金(東海村)
東海村では,特定創業支援等事業を適切に受け,証明書の交付を受けた方が,初めて,村内に賃貸により事業所等を開設する場合は家賃の補助,自己所有により開設する場合には固定資産税相当額の補助を行っています。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
130万円
地域
茨城県東海村
助成率
2分の1以内
実施機関
東海村
対象者
東海村内を基盤として自ら事業を営む創業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
東海村
概要
■補助対象者
村内を基盤として自ら事業を営む創業者
■補助対象要件
(1)東海村創業支援事業計画に基づく特定創業支援を受けたことによる証明書の交付を受けた後又は東海村産業・情報プラザの創業オフィス及びデスクに1月以上入居し,法人の設立若しくは開業届を提出した後,初めて村内において賃借又は自己所有により店舗,事務所及び工場(仮設,臨時のものその他の設置が恒常的でないものを除く。)を開設すること。
(2)村税(東海村税条例(昭和37年東海村条例第12号)第3条の普通税及び目的税をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(3)第6条の規定による補助金の交付決定に係る補助対象期間の満了後おおむね5年間村内において継続して事業を行う予定であること。
(4)事務所等が居宅と兼用でないこと。ただし,自己所有物件であって居宅と兼用する事務所等として固定資産の課税台帳に登記されている場合は,この限りでない。
(5)補助対象者が個人事業主であって,事務所等が賃貸による場合は,貸主が補助対象者の3親等以内の親族でないこと。
(6)事務所等が賃貸による場合は,貸主が補助対象者の経営する会社又は当該グループ会社の役員でないこと。
■補助内容
1.賃貸の場合
〈賃料〉
・補助率:補助対象経費の1/2以内(上限額:月額5万円)
・補助期間:2年間
〈礼金〉
・補助率:補助対象経費の1/2以内(上限額:10万円)
・補助対象:1回限り
2.自己所有の場合
・補助対象額:固定資産税・都市計画税相当額(上限額:30万円)
※居宅を兼ねる場合は,条件があります
・補助期間:3年間
村内を基盤として自ら事業を営む創業者
■補助対象要件
(1)東海村創業支援事業計画に基づく特定創業支援を受けたことによる証明書の交付を受けた後又は東海村産業・情報プラザの創業オフィス及びデスクに1月以上入居し,法人の設立若しくは開業届を提出した後,初めて村内において賃借又は自己所有により店舗,事務所及び工場(仮設,臨時のものその他の設置が恒常的でないものを除く。)を開設すること。
(2)村税(東海村税条例(昭和37年東海村条例第12号)第3条の普通税及び目的税をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(3)第6条の規定による補助金の交付決定に係る補助対象期間の満了後おおむね5年間村内において継続して事業を行う予定であること。
(4)事務所等が居宅と兼用でないこと。ただし,自己所有物件であって居宅と兼用する事務所等として固定資産の課税台帳に登記されている場合は,この限りでない。
(5)補助対象者が個人事業主であって,事務所等が賃貸による場合は,貸主が補助対象者の3親等以内の親族でないこと。
(6)事務所等が賃貸による場合は,貸主が補助対象者の経営する会社又は当該グループ会社の役員でないこと。
■補助内容
1.賃貸の場合
〈賃料〉
・補助率:補助対象経費の1/2以内(上限額:月額5万円)
・補助期間:2年間
〈礼金〉
・補助率:補助対象経費の1/2以内(上限額:10万円)
・補助対象:1回限り
2.自己所有の場合
・補助対象額:固定資産税・都市計画税相当額(上限額:30万円)
※居宅を兼ねる場合は,条件があります
・補助期間:3年間
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
130万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
賃料,礼金
申込条件
対象者
東海村内を基盤として自ら事業を営む創業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目
地域
茨城県東海村
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日