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補助金
商店街等活性化補助金(芳賀町)
町内の中小企業者が売上向上を目指し、新規事業や事業拡大を行うために要する経費の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
栃木県芳賀町
助成率
2分の1以内
実施機関
芳賀町
対象者
芳賀町内に主たる事業所を有する法人または住民登録を行っている個人
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
芳賀町
概要
■対象者
1.次のいずれかの業種を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)で、町内に主たる事業所を有し、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を行っている者
【日本標準産業分類】
・大分類D-建設業
・大分類I-卸売業、小売業
・大分類L-学術研究、専門・技術サービス業
・大分類M-宿泊業、飲食サービス業
・大分類N-生活関連サービス業、娯楽業
・大分類Q-複合サービス業
・大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業
2.ただし、次のすべてを満たしている必要があります。
・1年以上引き続き町内で事業を営んでいる者。
・新規事業又は事業拡大を行うことで直近1月の売上高と1年後同月の売上高目標を比較して、直近1月の売上高より1年後同月の売上高目標が10%以上増加する者。
■補助対象経費
補助対象経費は、新規事業や事業拡大を行うために要する次の経費です。
1.機械、装置、工具等の購入費
2.パンフレット、チラシ、ホームページの作成等、広告媒体活用のための経費
3.新製品の開発に伴うパッケージ等の設計、デザイン、製造等のための経費
※新規事業や事業拡大につながる経費のみが補助対象経費となります。すでに実施している事業に使用する機器の更新や広報は補助対象経費となりませんので、ご注意ください。
■補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:20万円
1.次のいずれかの業種を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)で、町内に主たる事業所を有し、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を行っている者
【日本標準産業分類】
・大分類D-建設業
・大分類I-卸売業、小売業
・大分類L-学術研究、専門・技術サービス業
・大分類M-宿泊業、飲食サービス業
・大分類N-生活関連サービス業、娯楽業
・大分類Q-複合サービス業
・大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業
2.ただし、次のすべてを満たしている必要があります。
・1年以上引き続き町内で事業を営んでいる者。
・新規事業又は事業拡大を行うことで直近1月の売上高と1年後同月の売上高目標を比較して、直近1月の売上高より1年後同月の売上高目標が10%以上増加する者。
■補助対象経費
補助対象経費は、新規事業や事業拡大を行うために要する次の経費です。
1.機械、装置、工具等の購入費
2.パンフレット、チラシ、ホームページの作成等、広告媒体活用のための経費
3.新製品の開発に伴うパッケージ等の設計、デザイン、製造等のための経費
※新規事業や事業拡大につながる経費のみが補助対象経費となります。すでに実施している事業に使用する機器の更新や広報は補助対象経費となりませんので、ご注意ください。
■補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:20万円
課題・資金使途
新規事業を行いたい、事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
20万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
機械等購入費,ホームページ等作成費
申込条件
対象者
芳賀町内に主たる事業所を有する法人または住民登録を行っている個人
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県芳賀町
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日