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栃木県
補助金
まちなか新規出店促進事業補助金(壬生町)
空き店舗等を活用した店舗を開業しようとする者に対し、必要な経費の一部を補助することにより、魅力ある町並みをつくり、まちなかの賑わいを再生することで地域経済の活性化を図ります。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
160万円
地域
栃木県壬生町
助成率
2分の1
実施機関
壬生町
対象者
壬生町内で新規出店する事業者
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
壬生町
概要
■補助対象者
次の要件を全て満たすものとする。
(1)空き店舗等を自ら使用して事業を行うこと。
(2)出店する地域において、商店会が組織されているときは、その会に加盟すること。
(3)住所地(法人等にあっては主たる事務所)において市区町村税を滞納していないこと。
(4)資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有すること。
(5)前条の対象地域内での移転でないこと。
(6)壬生町商工会の経営指導を受けていること。
■補助対象事業
次の要件を全て満たすものとする。
(1)開業後2年以上継続して行う予定であるもの
(2)小売業、飲食業又はサービス業(事業所を除く。)などのうち、まちなかの賑わいづくりに資すると町長が認めるもの
(3)事業を行うにあたり、必要な許可を受けている又は受けられる見込みであるもの
■空き店舗の要件
3月以上事業の用に供されていない店舗で、地上1階にあるもの。
ただし、同一建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と店舗部分が明確に分離できるもの又は店舗を目的とした賃借できる既存の建物
■補助内容
(1)改装費
[補助内容]
・店舗の改装及び設備に要する費用(当該店舗において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
・住宅部分を有する物件では、住宅部分と店舗部分を明確に区分するための工事に要する費用
[補助率等]
・補助対象経費の2分の1(上限100万円)
(2)家賃
[補助内容]
・店舗等の賃借に要する費用(店舗兼用住宅である場合は、店舗及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出するものとする。敷金、礼金その他これらに類するものを除く。)
[補助率等]
・営業開始の日から12か月分の家賃の2分の1(月額5万円を上限)
次の要件を全て満たすものとする。
(1)空き店舗等を自ら使用して事業を行うこと。
(2)出店する地域において、商店会が組織されているときは、その会に加盟すること。
(3)住所地(法人等にあっては主たる事務所)において市区町村税を滞納していないこと。
(4)資格や許認可を必要とする業種の場合、事業開始までに当該資格等を有すること。
(5)前条の対象地域内での移転でないこと。
(6)壬生町商工会の経営指導を受けていること。
■補助対象事業
次の要件を全て満たすものとする。
(1)開業後2年以上継続して行う予定であるもの
(2)小売業、飲食業又はサービス業(事業所を除く。)などのうち、まちなかの賑わいづくりに資すると町長が認めるもの
(3)事業を行うにあたり、必要な許可を受けている又は受けられる見込みであるもの
■空き店舗の要件
3月以上事業の用に供されていない店舗で、地上1階にあるもの。
ただし、同一建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と店舗部分が明確に分離できるもの又は店舗を目的とした賃借できる既存の建物
■補助内容
(1)改装費
[補助内容]
・店舗の改装及び設備に要する費用(当該店舗において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
・住宅部分を有する物件では、住宅部分と店舗部分を明確に区分するための工事に要する費用
[補助率等]
・補助対象経費の2分の1(上限100万円)
(2)家賃
[補助内容]
・店舗等の賃借に要する費用(店舗兼用住宅である場合は、店舗及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出するものとする。敷金、礼金その他これらに類するものを除く。)
[補助率等]
・営業開始の日から12か月分の家賃の2分の1(月額5万円を上限)
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
160万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1
対象費用
家賃,改装費
申込条件
対象者
壬生町内で新規出店する事業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、飲食業、小売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
栃木県壬生町
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日