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小売業
補助金
林業新規就労者等支援補助金(旭川市)
今後、主伐期を迎え事業量が増加する森林整備を効率的に良好に推進するため、林業に初めて従事するようになって2年以内の森林の現場従事者が使用する個人装備品・資格取得等を支援することで、林業の担い手である事業体及び従事者の体制強化を図るとともに、安全性の向上などにより若年層が林業の担い手として活躍できる環境を整備しようとするものです。
公募期間
2024年04月08日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
北海道旭川市
助成率
2分の1以内
実施機関
旭川市
対象者
旭川市内に事業所を有する法人又は個人事業主
2024/11/27 更新
特徴
実施機関名
旭川市
概要
■補助内容
1.個人装備品・機械器具導入
森林内で従事するために必要な個人装備品・機械器具
〈例〉安全装備品(林業用ヘルメット、保護帽、防塵ゴーグル、チャップス、ホイッスル、虫対策用品等)、安全機械器具(チェンソー、刈払機、のこ、なた、木廻しベルト、モバイルGPS端末等)等の従事する上で必要となる個人装備品・機械器具
〇補助対象者
市内に事業所を有する林業事業体に雇用されている新規就労者等、または新規就労者等を雇用している、市内に本社を有する林業事業体
〇補助率
2分の1以内
〇補助金(上限額~下限額)
1万円~10万円
(1000円未満切り捨て)
〇主な交付要件
(1)導入する個人装備品・機械器具については新品であること(中古品やリースは対象外)。
2.講習受講・資格取得
森林内で従事するために必要な講習・資格
〈例〉技能講習(不整地運搬車運転(1t以上)等)安全衛生特別教育講習(チェンソーによる伐木等業務従事者等)、安全衛生教育講習(刈払機取扱作業者等)、免許取得講習(林業架線作業主任者免許等)等の従事する上で必要となる講習・資格)
〇補助対象者
市内に事業所を有する林業事業体に雇用されている新規就労者等、または新規就労者等を雇用している、市内に本社を有する林業事業体
〇補助率
2分の1以内
〇補助金(上限額~下限額)
1万円~10万円
(1000円未満切り捨て)
〇主な交付要件
(1)講習・資格に係るテキスト代も含む。
(2)資格については取得が確認された後に交付。
■全区分共通事項
・新規就労者等とは林業に初めて従事して2年以内の森林の現場従事者を言う。
・交付決定は先着順となるため、補助金交付決定額の合計額が予算の範囲を超えた時点で終了とする。
・申請は各区分1人当たり年度ごと1回まで、両区分の併用は可。ただし、同一の新規就労者等に対して同一の装備品の購入や講習を次回以降申請することはできない。
・補助対象者を2人以上雇用している林業事業体は、それぞれ1人ずつ各区分ごとに申請すること。
・国等の他の補助制度を受けている場合は、自己負担額の4分の1以内を支援(上限額は各区分のとおり)。
・補助金の交付決定日から1年間は継続して林業事業体に雇用されていること(継続して就労しない場合は補助金の返還が発生する可能性がある)。
■お問い合わせ先
旭川市農政部農林整備課森林振興係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目旭川市第二庁舎5階
電話番号:0166-25-7729
ファクス番号:0166-26-8624
※申請される場合には、事前に農林整備課までお問い合わせください。
1.個人装備品・機械器具導入
森林内で従事するために必要な個人装備品・機械器具
〈例〉安全装備品(林業用ヘルメット、保護帽、防塵ゴーグル、チャップス、ホイッスル、虫対策用品等)、安全機械器具(チェンソー、刈払機、のこ、なた、木廻しベルト、モバイルGPS端末等)等の従事する上で必要となる個人装備品・機械器具
〇補助対象者
市内に事業所を有する林業事業体に雇用されている新規就労者等、または新規就労者等を雇用している、市内に本社を有する林業事業体
〇補助率
2分の1以内
〇補助金(上限額~下限額)
1万円~10万円
(1000円未満切り捨て)
〇主な交付要件
(1)導入する個人装備品・機械器具については新品であること(中古品やリースは対象外)。
2.講習受講・資格取得
森林内で従事するために必要な講習・資格
〈例〉技能講習(不整地運搬車運転(1t以上)等)安全衛生特別教育講習(チェンソーによる伐木等業務従事者等)、安全衛生教育講習(刈払機取扱作業者等)、免許取得講習(林業架線作業主任者免許等)等の従事する上で必要となる講習・資格)
〇補助対象者
市内に事業所を有する林業事業体に雇用されている新規就労者等、または新規就労者等を雇用している、市内に本社を有する林業事業体
〇補助率
2分の1以内
〇補助金(上限額~下限額)
1万円~10万円
(1000円未満切り捨て)
〇主な交付要件
(1)講習・資格に係るテキスト代も含む。
(2)資格については取得が確認された後に交付。
■全区分共通事項
・新規就労者等とは林業に初めて従事して2年以内の森林の現場従事者を言う。
・交付決定は先着順となるため、補助金交付決定額の合計額が予算の範囲を超えた時点で終了とする。
・申請は各区分1人当たり年度ごと1回まで、両区分の併用は可。ただし、同一の新規就労者等に対して同一の装備品の購入や講習を次回以降申請することはできない。
・補助対象者を2人以上雇用している林業事業体は、それぞれ1人ずつ各区分ごとに申請すること。
・国等の他の補助制度を受けている場合は、自己負担額の4分の1以内を支援(上限額は各区分のとおり)。
・補助金の交付決定日から1年間は継続して林業事業体に雇用されていること(継続して就労しない場合は補助金の返還が発生する可能性がある)。
■お問い合わせ先
旭川市農政部農林整備課森林振興係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目旭川市第二庁舎5階
電話番号:0166-25-7729
ファクス番号:0166-26-8624
※申請される場合には、事前に農林整備課までお問い合わせください。
課題・資金使途
社員教育を行いたい、働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等)
20万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
個人装備品購入費,機械器具導入費,講習受講・資格取得費
申込条件
対象者
旭川市内に事業所を有する法人又は個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
農業・林業・漁業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道旭川市
訪問の必要性
場合によって必要
要問合せ
公募期間
2024年04月08日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
旭川市農政部農林整備課森林振興係