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鹿児島県、鹿児島市
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鹿児島県、鹿児島市
制度融資
沖縄振興特別措置法関連資金(沖縄県)
沖縄県では、県が指定する特別地域等で、措置実施計画の認定又は特定事業を営む法人として認定を受けた方が、認定を受けた実施計画又は特定事業の実施に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
借入可能額
1.5億円
金利
1.70%
~
1.70%
最長借入期間
1年3か月
審査回答期間
ー
実施機関
沖縄県
地域
沖縄県
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
沖縄県の中小企業者
特徴
実施機関名
沖縄県
概要
■対象者
〇対象者の要件
沖縄県信用保証協会の保証対象業種に属し、次のいずれかの地域又は特別地区において、県知事から措置実施計画の認定又は特定事業を営む法人として認定を受けたもの。
・観光地形成促進地域
・情報通信産業振興地域・同特別地区
・産業イノベーション促進地域
・国際物流拠点産業集積地域
・経済金融活性化特別地区
■資金使途
知事の認定を受けた実施計画又は特定事業の実施に必要な資金
■融資限度額
1企業、1組合当たり1億5000万円以内
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置期間1年以内を含む。)
・設備資金:15年以内(据置期間3年以内を含む。)
■融資利率
年1.70%(令和6年4月1日現在の利率)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.60%。
※一部資金については、「経営者保証に関するガイドライン」の3要件の一部を充足していない場合であっても、「事業者選択型経営者保証非提供制度」を適用し、保証料を上乗せすることで経営者保証を解除できる可能性があります。詳しくは沖縄県信用保証協会にお問い合わせください。
■担保・保証人
・担保:必要に応じて求める。
・保証人:原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しない。
〇対象者の要件
沖縄県信用保証協会の保証対象業種に属し、次のいずれかの地域又は特別地区において、県知事から措置実施計画の認定又は特定事業を営む法人として認定を受けたもの。
・観光地形成促進地域
・情報通信産業振興地域・同特別地区
・産業イノベーション促進地域
・国際物流拠点産業集積地域
・経済金融活性化特別地区
■資金使途
知事の認定を受けた実施計画又は特定事業の実施に必要な資金
■融資限度額
1企業、1組合当たり1億5000万円以内
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置期間1年以内を含む。)
・設備資金:15年以内(据置期間3年以内を含む。)
■融資利率
年1.70%(令和6年4月1日現在の利率)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.60%。
※一部資金については、「経営者保証に関するガイドライン」の3要件の一部を充足していない場合であっても、「事業者選択型経営者保証非提供制度」を適用し、保証料を上乗せすることで経営者保証を解除できる可能性があります。詳しくは沖縄県信用保証協会にお問い合わせください。
■担保・保証人
・担保:必要に応じて求める。
・保証人:原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しない。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
沖縄県の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
沖縄県
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.60%
~
0.60%
借入可能額(融資限度額)
1.5億円
借入期間
~
1年3か月
金利条件
金利(年率)
1.70%
~
1.70%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
分割返済