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制度融資
中小企業小口融資制度(中津川市)
中津川市では、市内における中小企業者の経営の安定を図るため国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることを目的とした融資制度を設けています。
借入可能額
2,000万円
金利
0.80%
~
0.80%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
中津川市
地域
岐阜県中津川市
担保
不要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
中津川市の小規模企業者
特徴
実施機関名
中津川市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件に該当する方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の方。
2.市内に店舗、工場又は事業所があり、市内で引き続き1年以上同一事業を営んでおり、将来も引き続き営業を続ける見込みのある方。
3.常時使用する従業員の数が20名(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の法人および個人の方。(中小企業信用保険法第2条第2項に規定する小規模事業者)
4.原則市民税(法人の場合は法人市民税)の課税があって、これを完納している方。
5.風俗営業法の許可を取得していない方。
6.融資について計画通り償還が可能な方。
7.信用保証協会の代位弁済を受けたことがない方。
8.信用保証協会の代位弁済を受けている方の連帯保証人でない方。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
2000万円以内
※既保証付融資残高を含め2000万円以内であること。
■融資利率
年0.8%(固定)
■融資期間
10年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.5%から2.2%。
※市が信用保証料の一部(同一年度内上限60.5万円、1回あたり上限30.25万円)を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は原則不要。
※法人で市民税が均等割のみの場合は、代表者が連帯保証人となります。
〇対象者の要件
以下の全ての要件に該当する方。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の方。
2.市内に店舗、工場又は事業所があり、市内で引き続き1年以上同一事業を営んでおり、将来も引き続き営業を続ける見込みのある方。
3.常時使用する従業員の数が20名(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の法人および個人の方。(中小企業信用保険法第2条第2項に規定する小規模事業者)
4.原則市民税(法人の場合は法人市民税)の課税があって、これを完納している方。
5.風俗営業法の許可を取得していない方。
6.融資について計画通り償還が可能な方。
7.信用保証協会の代位弁済を受けたことがない方。
8.信用保証協会の代位弁済を受けている方の連帯保証人でない方。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
2000万円以内
※既保証付融資残高を含め2000万円以内であること。
■融資利率
年0.8%(固定)
■融資期間
10年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.5%から2.2%。
※市が信用保証料の一部(同一年度内上限60.5万円、1回あたり上限30.25万円)を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は原則不要。
※法人で市民税が均等割のみの場合は、代表者が連帯保証人となります。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
中津川市の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県中津川市
訪問の必要性
不要
担保必要性
不要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.50%
~
2.20%
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.80%
~
0.80%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
月賦返済