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制度融資
小口融資制度(各務原市)
各務原市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方の経営安定を目的に、岐阜県信用保証協会と協力して設立した資金あっせん制度を設けています。
借入可能額
2,000万円
金利
0.75%
~
1.15%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
各務原市
地域
岐阜県各務原市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
各務原市の小規模企業者
特徴
実施機関名
各務原市
概要
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
・市内に一年以上住所があり、市内で同一事業を一年以上営んでいる。
・常勤従業員が20人以下である。
・対象業種であり、許認可事業の場合は許認可を受けている。(中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種)
・市民税の課税があり、完納している。
・過去の返済実績が優良であり、今後も計画的な返済ができる。
・代位弁済やその保証人、金融機関取引停止や警告、消費者金融の借入等がない。
※障害者控除額、寡婦控除額若しくは寡夫控除額等により課税がない個人は申込みいただけます。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備資金
■融資限度額
2000万円以内
※協会保証残高がある場合は、他の借入と合算で2000万円まで。
※運転資金については過去1年間の販売実績における平均2月の販売高以内。
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.15%(固定)
・責任共有制度対象外:年0.75%(固定)
※利子補給制度あり。
■融資期間
・運転資金:7年以内
・設備資金:10年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は責任共有制度対象外の場合は、年0.5%から年2.2%。責任共有制度対象の場合は年0.45%から年1.90%。
※特別小口保険を利用の場合は、信用保証料は年0.65%。
※市が信用保証料の一部を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
・市内に一年以上住所があり、市内で同一事業を一年以上営んでいる。
・常勤従業員が20人以下である。
・対象業種であり、許認可事業の場合は許認可を受けている。(中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種)
・市民税の課税があり、完納している。
・過去の返済実績が優良であり、今後も計画的な返済ができる。
・代位弁済やその保証人、金融機関取引停止や警告、消費者金融の借入等がない。
※障害者控除額、寡婦控除額若しくは寡夫控除額等により課税がない個人は申込みいただけます。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備資金
■融資限度額
2000万円以内
※協会保証残高がある場合は、他の借入と合算で2000万円まで。
※運転資金については過去1年間の販売実績における平均2月の販売高以内。
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.15%(固定)
・責任共有制度対象外:年0.75%(固定)
※利子補給制度あり。
■融資期間
・運転資金:7年以内
・設備資金:10年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は責任共有制度対象外の場合は、年0.5%から年2.2%。責任共有制度対象の場合は年0.45%から年1.90%。
※特別小口保険を利用の場合は、信用保証料は年0.65%。
※市が信用保証料の一部を補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
課題・資金使途
運転資金の増加に対応したい、建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
各務原市の小規模企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県各務原市
訪問の必要性
不要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
信用保証
信用保証を付す
信用保証料率
0.45%
~
2.20%
借入可能額(融資限度額)
2,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
0.75%
~
1.15%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
一括返済又は分割返済