概要
男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図るため、育児休業を取得させた市内中小企業等に対し、育児休業期間等に応じた補助金額を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
36万円
地域
群馬県富岡市
助成率
定額支給
実施機関
富岡市
対象者
富岡市内に事務所又は事業所を有する中小企業等
特徴
実施機関名
富岡市
概要
■補助対象者
1.市内に事務所又は事業所を有する中小企業等(注1)で、以下の要件をすべて満たす事業者
・市内の事務所又は事業所に勤務する従業員に育児休業を取得させた事業者
・就業規則等で育児休業制度を規定している事業者
・市税等を滞納していない事業者
注1:対象となる中小企業等
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(「市長が不適当と認める事業を営む者」及び「みなし大企業」を除く。)
・従業員数300人以下の社会福祉法人・医療法人
・その他市長が認める団体、法人等
■補助内容
(1)産後パパ育休(出生時育児休業)
・男性従業員に連続する5日以上の休業(勤務を要しない日を除く。)を取得させた場合、6万円を交付します。
1.申請回数
・同一の子に対する休業取得者1人につき、1回まで
2.申請期間
・休業取得者が職場復帰した日(注)から1月以内、または職場復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
注:分割取得で2回とも5日以上の休業を取得させた場合、1回目の休業に係る職場復帰日が起算日となります。
(2)育児休業
・従業員に育児休業を取得させた場合、連続する1カ月の休業につき3万円(注)を交付します。
注:上限額36万円(同一の従業員で産後パパ育休の補助を受けている場合は30万円)
1.申請回数
・同一の子に対する休業取得者1人につき2回まで
2.申請期間
・休業取得者が職場復帰した日(注)から1月以内、または職場復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
注:分割取得の場合は、それぞれの休業に係る職場復帰日が起算日になります。
課題・資金使途
働き方改革
上限金額(助成額等)
36万円
※予算の範囲内による
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
富岡市内に事務所又は事業所を有する中小企業等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
群馬県富岡市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日