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補助金 店舗等改築等補助金(みなかみ町)

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中小企業の円滑な事業承継および町のにぎわいを創出し地域の活性化を図ることを目的として事業を行う者に対し、店舗等の改築等に係る費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年02月28日
上限金額 50万円
地域 群馬県みなかみ町
助成率 100分の10
実施機関 みなかみ町
対象者 みなかみ町内の個人および法人
2024/12/24 更新

特徴

実施機関名 みなかみ町
概要 ■補助対象者
(1)個人又は登記簿上の本店の所在地が町内にある営利を目的とする法人で、次のいずれかに該当するもの。
ア 町内の店舗において、現に事業を営んでいること。
イ 町内の空き店舗において、事業を営もうとしていること。
ウ 自宅等を改修し、事業を営もうとしていること。
(2)5年以上継続して事業を営む見込みがある者。
(3)町税等に滞納がない者。
(4)当該工事について、他の補助制度等を受けないこと。

■補助対象事業
1.補助対象者が町内施工業者に発注する20万円以上の店舗等の改築等とする。
2.令和6年度分は、令和6年4月1日以降で補助金交付決定後に工事を開始し、令和7年3月31日までに工事の終了および工事代金支払いまで完了する工事が対象。

■補助対象店舗等
(1)統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定に基づき産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類による分類のうち、次のいずれかの業種に係る事業の用に供する店舗または当該事業の用に供する予定である空き店舗であること。
ア 卸売業、小売業(無店舗小売業、通信販売、訪問販売などの事務所を除く。)
イ 宿泊業、飲食サービス業(簡易宿泊所、下宿業などを除く。)
ウ 生活関連サービス業(映画館、スポーツ施設提供業、遊技場などを除く。)
(2)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業の用に供する店舗またはこれらの事業の用に供する予定である空き店舗でないこと。

■補助対象経費
内装工事(天井、内壁床等の工事を含む。)、外装工事(看板設置、扉等の工事を含む。)、屋根工事、外壁工事、間仕切りの変更工事、給排水設備工事、電気工事、空調設備工事など。ただし、改築を伴わない製品の取り付け等の工事は不可

■補助金額
補助率:補助対象経費の10%以内
補助額:上限50万円

■申請書の提出期間
令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)
課題・資金使途 事業承継を行いたい
上限金額(助成額等) 50万円 ※予算の範囲内による
助成率 100分の10
対象費用 工事費用

申込条件

対象者 みなかみ町内の個人および法人
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類 サービス業、飲食業、小売業、卸売業、宿泊業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県みなかみ町
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年02月28日

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