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企業立地促進奨励金(玉村町)

公募期限が終了しました
給付金 2024年12月24日更新

概要

玉村町では平成23年度から玉村町企業立地促進条例に基づき、対象の企業へ奨励金の交付を行っています。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 4,500万円
地域 群馬県玉村町
助成率 10分の10
実施機関 玉村町
対象者 玉村町内に事業所を有しない企業または玉村町内に事業所を有する企業等

特徴

実施機関名 玉村町
概要 ■対象企業
町内に企業立地しようとする企業のうち、新設 増設、移設の場合において、それぞれの要件を満たすことが必須です。
〇要件
1.新設
・町内に事業所を有しない企業等が町内に事業所を設置すること、または現に町内に事業所を有する企業等がこの事業所において行われる事業と異なる事業の用に供される事業所を町内に設置することをいいます。
2.増設
・町内に事業所を有する企業等が、事業の規模を拡大する目的で、この事業所が存する場所以外の町内の場所において、この事業所と別に事業所を設置すること、または町内に既に存する事業所の規模を拡大することをいいます。
3.移設
・町内に事業所を有する企業等が、事業の規模を拡大する目的で、この事業所を廃止し、この事業所が存する場所以外の町内の場所に事業所を設置することをいいます。

■指定の要件
(1) 新設にあっては3000平方メートル以上の企業立地に係る事業所の用地を取得し、かつ、この用地の取得の日から起算して1年以内にこの事業所の建設に着手すること。
(2) 投下固定資産額が、新設の場合にあっては1億円以上、増設及び移設の場合にあっては5000万円以上であること。
(3) 企業立地に係る事業所について、公害の発生のおそれがないこと、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること。

■奨励金の額等
1.奨励金の額は、企業立地に伴い企業等が取得した固定資産に係る固定資産税の額に相当する額とします。ただし、奨励金は、1年間1500万円を限度額とします。
2.交付の期間は、企業立地に伴い企業等が取得した固定資産に係る固定資産税が課されることとなった最初の年度から起算し、3年度とします。

■指定申請について
玉村町企業立地促進条例に基づく企業立地促進奨励金を受ける場合は、事前に対象となる事業所の工事に着手する30日前までに指定事業者申請書及び添付書類を提出し、玉村町長から指定事業者として指定を受けなければなりません。
課題・資金使途 建物への投資、オフィス・工場を開設
上限金額(助成額等) 4,500万円 ※予算の範囲内による
助成率 10分の10
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 玉村町内に事業所を有しない企業または玉村町内に事業所を有する企業等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 群馬県玉村町
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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