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補助金
中小企業資金融資制度等に係る保証料補助金(伊奈町)
町内において事業を営む中小企業者の経営の安定と振興を図るため、事業活動に必要な資金として、伊奈町または埼玉県の融資制度による融資を受けた事業者に、融資の際に信用保証協会に支払った保証料の額(限度額10万円)を、補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年02月28日
上限金額
10万円
地域
埼玉県伊奈町
助成率
10分の10
実施機関
伊奈町
対象者
伊奈町に本店登記のある法人または伊奈町に住所を有する個人事業主
2024/12/24 更新
特徴
実施機関名
伊奈町
概要
■補助対象事業者
次のすべての要件を満たす事業者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者
2.伊奈町に本店登記のある法人または伊奈町に住所を有する個人事業主
3.次のいずれかの融資制度による融資を利用し、保証料を支払った事業者
ア.伊奈町中小企業資金融資貸付(特別小口資金、中小企業振興資金)
イ.埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付(セーフティネット保証4号、危機関連保証)
ウ.埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付(セーフティネット保証5号)
エ.埼玉県中小企業制度融資要件緩和援型経営安定資金貸付(経営あんしん資金)「経営おうえん特例」(セーフティネット保証5号、一般保証)
4.町税等の滞納がない事業者
■令和6年8月31日までに県伴走支援型経営改善資金の融資実行を受けた事業者の方へ
1.令和6年9月1日付で、埼玉県中小企業制度融資要綱の改正が行われました。改正の概要は国の伴走支援型特別保証の取扱終了に伴い、県伴走支援型経営改善資金の取扱を終了するというものです。
2.町においても県伴走支援型経営改善資金の取扱終了に伴い、制度に変更が生じました。令和6年8月31日までに県伴走支援型経営改善資金の融資実行を受けたものに関しては、経過措置が適応され、補助の対象となります。
■補助額
融資の際に信用保証協会に支払った保証料の額(限度額10万円)を、補助します。
■申請期限
毎年度の2月末日まで
次のすべての要件を満たす事業者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者
2.伊奈町に本店登記のある法人または伊奈町に住所を有する個人事業主
3.次のいずれかの融資制度による融資を利用し、保証料を支払った事業者
ア.伊奈町中小企業資金融資貸付(特別小口資金、中小企業振興資金)
イ.埼玉県中小企業制度融資経営安定資金災害復旧関連貸付(セーフティネット保証4号、危機関連保証)
ウ.埼玉県中小企業制度融資経営安定資金特定業種関連貸付(セーフティネット保証5号)
エ.埼玉県中小企業制度融資要件緩和援型経営安定資金貸付(経営あんしん資金)「経営おうえん特例」(セーフティネット保証5号、一般保証)
4.町税等の滞納がない事業者
■令和6年8月31日までに県伴走支援型経営改善資金の融資実行を受けた事業者の方へ
1.令和6年9月1日付で、埼玉県中小企業制度融資要綱の改正が行われました。改正の概要は国の伴走支援型特別保証の取扱終了に伴い、県伴走支援型経営改善資金の取扱を終了するというものです。
2.町においても県伴走支援型経営改善資金の取扱終了に伴い、制度に変更が生じました。令和6年8月31日までに県伴走支援型経営改善資金の融資実行を受けたものに関しては、経過措置が適応され、補助の対象となります。
■補助額
融資の際に信用保証協会に支払った保証料の額(限度額10万円)を、補助します。
■申請期限
毎年度の2月末日まで
課題・資金使途
突発的な事象による一時的経営悪化に対応したい、事業再生を行いたい
上限金額(助成額等)
10万円
※予算の範囲内による
助成率
10分の10
対象費用
保証料
申込条件
対象者
伊奈町に本店登記のある法人または伊奈町に住所を有する個人事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県伊奈町
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年02月28日