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山口県、下松市
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山口県、下松市
給付金
農業6次産業化促進支援事業(岐阜県)
農業者等が新たに県産農産物の加工及び農産物加工品の流通・販売に取り組み、商品開発及び事業化を図る場合に必要な機械・器具等の整備に対して助成します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
100万円
地域
岐阜県
助成率
2分の1
実施機関
岐阜県
対象者
認定農業者・農業法人等
2024/06/05 更新
特徴
実施機関名
岐阜県
概要
■事業内容
農業者等が新たに県産農産物の加工及び農産物加工品の流通・販売に取り組み、商品開発及び事業化を図る場合に必要な機械・器具等の整備に対して助成します。
■対象者
〇6次産業化認定事業者又は認定見込みの者(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく)
〇認定農業者(農業経営基盤強化促進法に規定する認定農業者)
〇認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)
〇農業法人(農業経営を行う法人であって、構成員に3戸以上の農家を含み、かつ当該農家が議決権の過半を占める等当該法人の事業活動を実質的に支配すると認められること)
〇農業者の組織する団体(構成員が3戸以上で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約等の定めがあること)
■補助率
予算の範囲内で総事業費の2分の1または3分の1。
■補助限度額
補助の上限額は1事業実施主体あたり100万円。
農業者等が新たに県産農産物の加工及び農産物加工品の流通・販売に取り組み、商品開発及び事業化を図る場合に必要な機械・器具等の整備に対して助成します。
■対象者
〇6次産業化認定事業者又は認定見込みの者(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく)
〇認定農業者(農業経営基盤強化促進法に規定する認定農業者)
〇認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた者)
〇農業法人(農業経営を行う法人であって、構成員に3戸以上の農家を含み、かつ当該農家が議決権の過半を占める等当該法人の事業活動を実質的に支配すると認められること)
〇農業者の組織する団体(構成員が3戸以上で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約等の定めがあること)
■補助率
予算の範囲内で総事業費の2分の1または3分の1。
■補助限度額
補助の上限額は1事業実施主体あたり100万円。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、新規事業を行いたい
上限金額(助成額等)
100万円
「想定金額」は非公開です
助成率
2分の1
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
認定農業者・農業法人等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
製造業、その他
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
岐阜県
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
締切日