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補助金
省エネ化設備導入補助金(皆野町)
エネルギー価格の変動に対応できるよう、町内の中小企業者等(法人・個人事業主)が省エネ改善効果の見込まれる機器を導入することを支援する補助金です。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
20万円
地域
埼玉県皆野町
助成率
3分の1
実施機関
皆野町
対象者
皆野町内の中小企業者等(法人・個人事業主)
2024/12/24 更新
特徴
実施機関名
皆野町
概要
■対象者
町内に事務所または事業所を有する中小企業者等(法人・個人事業主)
■補助対象経費
エアコン、LED照明機器、冷凍・冷蔵庫、温水機器・エコキュート、LED電球、ショーケース、複写機、複合機、プリンター、ガス調理器具のいずれかに該当する機器(以下「省エネ機器」という。)に係る次に掲げる費用又は経費を対象とする。
(1)省エネ機器の購入に係る費用(購入費及び据付工事費をいう。)。ただし、購入費については、対象の省エネ機器がエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ基準達成率100パーセント以上のものに限る。また、町内の事務所等において設置又は利用をされる省エネ機器を対象とし、中古品の購入は対象外とする。
(2)省エネ機器の更新を目的とし購入した省エネ機器の設置に伴って生じる既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費及び処分費をいう。)
■補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額とし、1事業者当たり20万円を上限とする。
※1事業者に対し1回に限り交付する。
町内に事務所または事業所を有する中小企業者等(法人・個人事業主)
■補助対象経費
エアコン、LED照明機器、冷凍・冷蔵庫、温水機器・エコキュート、LED電球、ショーケース、複写機、複合機、プリンター、ガス調理器具のいずれかに該当する機器(以下「省エネ機器」という。)に係る次に掲げる費用又は経費を対象とする。
(1)省エネ機器の購入に係る費用(購入費及び据付工事費をいう。)。ただし、購入費については、対象の省エネ機器がエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ基準達成率100パーセント以上のものに限る。また、町内の事務所等において設置又は利用をされる省エネ機器を対象とし、中古品の購入は対象外とする。
(2)省エネ機器の更新を目的とし購入した省エネ機器の設置に伴って生じる既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費及び処分費をいう。)
■補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額とし、1事業者当たり20万円を上限とする。
※1事業者に対し1回に限り交付する。
課題・資金使途
機械への投資を行いたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
20万円
※予算の範囲内による
助成率
3分の1
対象費用
機器購入費,機器撤去費用
申込条件
対象者
皆野町内の中小企業者等(法人・個人事業主)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県皆野町
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日