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埼玉県
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埼玉県
制度融資
中小企業近代化資金融資(志木市)
市内中小企業者及び中小企業団体に対し、経営の円滑化及び設備の近代化等を図るため、資金の融資を行い中小企業の育成と振興を図ります。
借入可能額
8,500万円
金利
1.75%
~
1.75%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
志木市
地域
埼玉県志木市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
志木市
概要
■対象者
〇対象者の要件
1.市内に店舗又は事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
2.市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。
3.事業内容が確実であること。
4.市税(融資を受けようとする者が法人である場合にあっては、その代表者に係わるものを含む。) を完納していること。
5.保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと。
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
【運転資金】
・ 中小企業者3500万円
・ 中小企業団体3500万円
【設備資金】
・中小企業者5000万円
・中小企業団体5000万円
■融資利率
年1.75%
※利子補給
【運転資金】1%(5年間)(但し、約定どおりの返済が行われていること。)
【設備資金】1%(7年間)(但し、対象資金は、3500万円を限度とし、約定どおりの返済が行われていること。)
※中心市街地区域内の事業所に設置する設備や工事費用の場合、1.75%(当初5年間のみ)となります。対象区域や要件については産業観光課にお問い合わせください。
※ 融資実行から1年ごとに利子補給を行います。
■融資期間
【運転資金】7年 (84か月)以内(6か月以内据置可、 78か月以内月賦償還)
【設備資金】10年(120か月)以内(12か月以内据置可、108か月以内月賦償還)
※設備資金の場合、市内に設置する設備に限る。
■担保および保証人
〇担保不要
〇保証人
・個人必要なし
・法人原則として法人の代表者。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は不要
〇対象者の要件
1.市内に店舗又は事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
2.市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。
3.事業内容が確実であること。
4.市税(融資を受けようとする者が法人である場合にあっては、その代表者に係わるものを含む。) を完納していること。
5.保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと。
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
【運転資金】
・ 中小企業者3500万円
・ 中小企業団体3500万円
【設備資金】
・中小企業者5000万円
・中小企業団体5000万円
■融資利率
年1.75%
※利子補給
【運転資金】1%(5年間)(但し、約定どおりの返済が行われていること。)
【設備資金】1%(7年間)(但し、対象資金は、3500万円を限度とし、約定どおりの返済が行われていること。)
※中心市街地区域内の事業所に設置する設備や工事費用の場合、1.75%(当初5年間のみ)となります。対象区域や要件については産業観光課にお問い合わせください。
※ 融資実行から1年ごとに利子補給を行います。
■融資期間
【運転資金】7年 (84か月)以内(6か月以内据置可、 78か月以内月賦償還)
【設備資金】10年(120か月)以内(12か月以内据置可、108か月以内月賦償還)
※設備資金の場合、市内に設置する設備に限る。
■担保および保証人
〇担保不要
〇保証人
・個人必要なし
・法人原則として法人の代表者。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合は不要
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
埼玉県志木市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
8,500万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.75%
~
1.75%
金利体系
固定金利
返済方法
返済方式
月賦償還