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補助金
新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金(北区)
中小企業者(個人事業主含む)が北区内で運営する店舗において使用している無人で金銭を収受する決済機器(自動券売機、自動釣銭機等)を新紙幣対応にする際の改修又は買替えに要する経費、また区内店舗において消費者と対面による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の導入等に要する経費の一部を補助します。
公募期間
2024年11月18日
~
2025年03月17日
上限金額
ー
地域
東京都北区
助成率
2分の1(※対象機器により異なります)
実施機関
北区
対象者
北区内に店舗を有する中小企業者(個人事業主含む)
2024/12/24 更新
特徴
実施機関名
北区
概要
■補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主含む)であり、次の(1)又は(2)に該当する業種を営み、北区内に店舗を有する者が対象となります。
(1)小売業・・・資本金5000万円以下又は従業員50人以下
(2)サービス業・・・資本金5000万円以下又は従業員100人以下
■申請要件
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている者が対象です。
(1)小売業又はサービス業を営んでいること。(飲食業を含みます)
(2)区内に事業所等があること。
【法人の場合】区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書において証明できる
・中小企業、又は区内に主たる事業所(※)を有し、当該事業所が支店登記され、履行事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。
【個人事業主の場合】
・区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主
(3)次のいずれにも該当していないこと。
・大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
(4)フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
(5)東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
(6)代表者、役員又は使用人その他の従業員又は構成員が東京都北区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではない事業を行う者でないこと。
(8)区内において引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の交付を申請した後も事業活動を継続する意思があること。
(9)直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと
(10)同一の個人が代表者となっている中小企業者が補助金の交付を受けていないこと。
■補助限度額と補助率
(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
・補助率:1台につき対象経費の2分の1
・限度額:20万円
※決済機器がキャッシュレス決済併用機器である場合、
・補助率:1台につき対象経費の3分の2
・限度額:50万円
(2)キャッシュレス決済端末
・補助率:1台につき対象経費の10分の10
・限度額:10万円
■補助対象期間
(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
・改修又は買替え(新規導入を含む)を実施し経費を支払った日から令和7年3月17日まで
(2)キャッシュレス決済端末
・令和6年4月1日から令和7年3月17日まで
■注意事項
1.当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。
2.事後書類審査方式の支援事業であるため、機器等の購入後に補助対象外と判断される可能性があります。
3.申請期間:令和6年11月18日~令和7年3月17日
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主含む)であり、次の(1)又は(2)に該当する業種を営み、北区内に店舗を有する者が対象となります。
(1)小売業・・・資本金5000万円以下又は従業員50人以下
(2)サービス業・・・資本金5000万円以下又は従業員100人以下
■申請要件
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている者が対象です。
(1)小売業又はサービス業を営んでいること。(飲食業を含みます)
(2)区内に事業所等があること。
【法人の場合】区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書において証明できる
・中小企業、又は区内に主たる事業所(※)を有し、当該事業所が支店登記され、履行事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。
【個人事業主の場合】
・区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主
(3)次のいずれにも該当していないこと。
・大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
(4)フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
(5)東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
(6)代表者、役員又は使用人その他の従業員又は構成員が東京都北区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではない事業を行う者でないこと。
(8)区内において引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の交付を申請した後も事業活動を継続する意思があること。
(9)直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと
(10)同一の個人が代表者となっている中小企業者が補助金の交付を受けていないこと。
■補助限度額と補助率
(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
・補助率:1台につき対象経費の2分の1
・限度額:20万円
※決済機器がキャッシュレス決済併用機器である場合、
・補助率:1台につき対象経費の3分の2
・限度額:50万円
(2)キャッシュレス決済端末
・補助率:1台につき対象経費の10分の10
・限度額:10万円
■補助対象期間
(1)決済機器(自動券売機、自動つり銭機)
・改修又は買替え(新規導入を含む)を実施し経費を支払った日から令和7年3月17日まで
(2)キャッシュレス決済端末
・令和6年4月1日から令和7年3月17日まで
■注意事項
1.当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。
2.事後書類審査方式の支援事業であるため、機器等の購入後に補助対象外と判断される可能性があります。
3.申請期間:令和6年11月18日~令和7年3月17日
課題・資金使途
機械への投資を行いたい
上限金額(助成額等)
※一台につき最大50万円(補助台数の限度はありません)
助成率
2分の1(※対象機器により異なります)
対象費用
機器導入経費
申込条件
対象者
北区内に店舗を有する中小企業者(個人事業主含む)
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、飲食業、小売業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都北区
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年11月18日 ~ 2025年03月17日