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給付金 賃上げ支援事業(徳島県)

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徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給します。

公募期間 2024年12月02日 ~ 2025年02月28日
上限金額 50万円
地域 徳島県
助成率 雇用者数に応じた定額支給
実施機関 徳島県
対象者 県内に事業所を有する中小企業者等
2024/12/24 更新

特徴

実施機関名 徳島県
概要 ■支給対象事業者
 県内に事業所を有する中小企業等
 ※公益法人、協同組合、個人事業主(従業員1人以上雇用しているものに限る)も含む。

■支給要件
1.賃上げの対象時期
  令和6年4月1日から令和6年11月1日まで(改定後の賃金の支給が令和6年12月以降となったものを含む)
  ※対象時期に複数回の賃上げを行った場合も可。
2.賃上げ対象従業員
  令和6年8月1日時点で、県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
  ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)であること。
  なお、国の令和6年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員又は受ける見込みの従業員は除く。
3.賃上げ額
  (1) 対象時期において、1時間当たりの賃金額「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げていること。
  (2) 引き上げ後、最低1か月以上の賃金支給実績があること。
4.その他
  引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。

■一時金の支給額
・正規雇用労働者 1人あたり5万円
・非正規雇用労働者 1人あたり3万円
※1事業者あたり最大50万円。

■申請受付期間
 令和6年12月2日(月)~令和7年2月28日(金)必着
 ※ホームページからの申請がスムーズです。優先的にご利用ください。
 ※電子申請については、12月9日からの受付。

■問い合わせ先
 徳島県賃上げ支援事業運営事務局
 〒770-8055 徳島市山城町東浜傍示1-1
 電話:088-603-8060
 ※9時から17時まで(土日祝及び12月30日から1月3日の期間 を除く)
課題・資金使途 働き方改革に取り組みたい
上限金額(助成額等) 50万円 ※予算の範囲内による
助成率 雇用者数に応じた定額支給
対象費用 指定なし

申込条件

対象者 県内に事業所を有する中小企業者等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 徳島県
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年12月02日 ~ 2025年02月28日

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