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企業等立地促進条例(糸島市)
市内において事業所の新設、増設、移設を行う企業、研究所等に対して、各種奨励措置を行います。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
福岡県糸島市
助成率
10分の10(優遇制度の種類によって異なる)
実施機関
糸島市
対象者
市内において事業所等の新設、増設、移設を行う企業
2024/12/24 更新
特徴
実施機関名
糸島市
概要
■対象業種
・製造業
・情報通信業
・運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業・倉庫業または、こん包業
・学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関
■対象要件
・指定地域内への新設・移転・増設。
・投下資本額が3000万円以上。
・常時雇用従業員5人以上。
・税や使用料を滞納していない。
・重大な法令違反がないこと。
■奨励措置の内容
1.固定資産税
3年間は100分の100を、その後2年間は100分の50を課税免除
2.雇用奨励金
新規雇用者の数(糸島市在住)×20万円を1回限り交付
【限度額】1000万円
■問い合わせ先
経済振興部商工振興課 企業立地係
〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1-1
電話番号:092-332-2096
ファクス番号:092-324-2531
・製造業
・情報通信業
・運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業・倉庫業または、こん包業
・学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関
■対象要件
・指定地域内への新設・移転・増設。
・投下資本額が3000万円以上。
・常時雇用従業員5人以上。
・税や使用料を滞納していない。
・重大な法令違反がないこと。
■奨励措置の内容
1.固定資産税
3年間は100分の100を、その後2年間は100分の50を課税免除
2.雇用奨励金
新規雇用者の数(糸島市在住)×20万円を1回限り交付
【限度額】1000万円
■問い合わせ先
経済振興部商工振興課 企業立地係
〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1-1
電話番号:092-332-2096
ファクス番号:092-324-2531
課題・資金使途
建物への投資を行いたい、機械への投資を行いたい、事業用不動産の購入を行いたい、オフィス・工場を開設したい、人を雇いたい
上限金額(助成額等)
固定資産税額等により異なアる
助成率
10分の10(優遇制度の種類によって異なる)
対象費用
固定資産税,新規雇用費用
申込条件
対象者
市内において事業所等の新設、増設、移設を行う企業
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
情報通信業(IT)、製造業、運輸業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
福岡県糸島市
訪問の必要性
必要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日