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補助金
新規出店家賃補助事業補助金(富良野市)
中心市街地、山部市街地にて店舗を初出店した事業者に対して、店舗家賃の半額以内を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
90万円
地域
北海道富良野市
助成率
定額支給
実施機関
富良野市
対象者
富良野市内の中小企業者で卸売業,小売業,飲食業,宿泊業,学習塾,農業者,農業生産法人等
2024/12/24 更新
特徴
実施機関名
富良野市
概要
■対象者
・物品の卸売業若しくは小売販売業又はサービス業の店舗、飲食店、ホテル旅館等、学習塾及び教養・技能教授業のうち、市長が対象と認めた業種を営む中小企業者等(農業者又は農業生産法人も含む)
・ただし、6次産業化認定を受けたもの、農商工連携事業者の認定を受けたもの、産業競争力強化法に基づき富良野市が証明する創業者、市長が定めた要件を満たして市のフロンティア(事業拡大)資金)の融資を受けて、いわゆる6次産業化や農商工連携事業に類する事業を行うものについては、前述の業種区分にかかわらず補助対象とすることができます。。
■補助対象地域
・富良野市立地適正化計画において指定された都市機能誘導区域内(以下「都市機能誘導区域内」という。)
・山部東町1番、2番、6番、7番、8番、山部中町1番、2番、3番、4番、山部南町1番、2番、3番、4番の区域内
・ただし、6次産業化認定を受けたもの、農商工連携事業者の認定を受けたもの、産業競争力強化法に基づき富良野市が証明する創業者、市長が定めた要件を満たして市のフロンティア(事業拡大)資金)の融資を受けて、いわゆる6次産業化や農商工連携事業に類する事業を行うものについては、前述の区域にかかわらず補助対象とすることができます。
※魅力的な買い物環境を提供するためには、店舗等は一定の区域内に集積していることが望ましいと考えているため、市街地に限定しています。山部市街地が対象になっているのは、住居表示が導入されているように、一定の市街地形成が認められること、ここ数年、店舗等の閉店が相次いでおり、対策が急務だと判断し、対象区域としています。
■対象となる経費
・営業していること(店舗兼用住宅の補助を受ける場合は、併せて住んでいること)を確認し、支払い済みであることを確認した賃借料に対して補助します。
・申請には、店舗を開業した時期がわかる書類を添付してもらいますが、証明する書類がなければ、賃貸契約を締結し、賃借権が発生した月から補助します。
・賃借料に共益費は含みます。
■補助交付金額
・交付する補助金額は、市長が認めた賃借料のうち2分の1です。
・店舗等を開業した月から起算して12ヶ月の賃借料が対象となります。
〇補助対象と補助金限度額(月額)
1.都市機能誘導区域内で店舗等を賃借
月額6万円
2.都市機能誘導区域内で店舗兼用住宅物件を賃借し
当該物件に居住しながら当該店舗等を営業
月額7万5千円
3.都市機能誘導区域以外の対象地域で店舗を賃借
月額5万円
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123
・物品の卸売業若しくは小売販売業又はサービス業の店舗、飲食店、ホテル旅館等、学習塾及び教養・技能教授業のうち、市長が対象と認めた業種を営む中小企業者等(農業者又は農業生産法人も含む)
・ただし、6次産業化認定を受けたもの、農商工連携事業者の認定を受けたもの、産業競争力強化法に基づき富良野市が証明する創業者、市長が定めた要件を満たして市のフロンティア(事業拡大)資金)の融資を受けて、いわゆる6次産業化や農商工連携事業に類する事業を行うものについては、前述の業種区分にかかわらず補助対象とすることができます。。
■補助対象地域
・富良野市立地適正化計画において指定された都市機能誘導区域内(以下「都市機能誘導区域内」という。)
・山部東町1番、2番、6番、7番、8番、山部中町1番、2番、3番、4番、山部南町1番、2番、3番、4番の区域内
・ただし、6次産業化認定を受けたもの、農商工連携事業者の認定を受けたもの、産業競争力強化法に基づき富良野市が証明する創業者、市長が定めた要件を満たして市のフロンティア(事業拡大)資金)の融資を受けて、いわゆる6次産業化や農商工連携事業に類する事業を行うものについては、前述の区域にかかわらず補助対象とすることができます。
※魅力的な買い物環境を提供するためには、店舗等は一定の区域内に集積していることが望ましいと考えているため、市街地に限定しています。山部市街地が対象になっているのは、住居表示が導入されているように、一定の市街地形成が認められること、ここ数年、店舗等の閉店が相次いでおり、対策が急務だと判断し、対象区域としています。
■対象となる経費
・営業していること(店舗兼用住宅の補助を受ける場合は、併せて住んでいること)を確認し、支払い済みであることを確認した賃借料に対して補助します。
・申請には、店舗を開業した時期がわかる書類を添付してもらいますが、証明する書類がなければ、賃貸契約を締結し、賃借権が発生した月から補助します。
・賃借料に共益費は含みます。
■補助交付金額
・交付する補助金額は、市長が認めた賃借料のうち2分の1です。
・店舗等を開業した月から起算して12ヶ月の賃借料が対象となります。
〇補助対象と補助金限度額(月額)
1.都市機能誘導区域内で店舗等を賃借
月額6万円
2.都市機能誘導区域内で店舗兼用住宅物件を賃借し
当該物件に居住しながら当該店舗等を営業
月額7万5千円
3.都市機能誘導区域以外の対象地域で店舗を賃借
月額5万円
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123
課題・資金使途
オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等)
90万円
※予算の範囲内による
助成率
定額支給
対象費用
店舗家賃
申込条件
対象者
富良野市内の中小企業者で卸売業,小売業,飲食業,宿泊業,学習塾,農業者,農業生産法人等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
サービス業、農業・林業・漁業、飲食業、小売業、卸売業、宿泊業、教育・学習支援業
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道富良野市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
富良野市経済部 商工観光課 商工労働係