概要
羽村市中小企業資金融資制度は、市内の中小企業者が行う設備投資等に要する資金について市が利子の一部を補助する制度です。
借入可能額
3,000万円
金利
1.60%
~
1.60%
最長借入期間
10か月
審査回答期間
ー
実施機関
羽村市
地域
東京都羽村市
担保
場合によって必要
代表者連帯保証
場合によって必要
対象者
市内の中小企業者
特徴
実施機関名
羽村市
概要
■対象者
〇対象者の要件
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または東京都農業信用基金協会の会員であること
・東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会(以下、信用保証協会等という。)の信用保証が得られること
・市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと
・融資を受ける資金を、羽村市の区域内での事業資金として充当すること。
・市内に1年以上商業登記のある事業所を有する法人または市内に1年以上住所および事業所を有する個人であること
・融資の申込日現在、市内において引き続き1年以上同一事業を継続して営んでいること
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3000万円
※運転資金、設備資金と併用の場合は、併せて8000万円以内。
■融資利率
年1.6%
※上記利子の1.28%分を市が利子補給し、本人負担は年032%。
■融資期間
10年(据置6ヶ月を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限20万円)を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
課題・資金使途
環境問題への対応・省エネ対策、その他
申込条件
対象者
市内の中小企業者
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)、創業前
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く、駐車場業を除く、火葬・墓地管理業を除く、郵便局を除く、廃棄物処理業、政治団体、と畜場、宗教、外国公務を除く
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
東京都羽村市
訪問の必要性
必要
担保必要性
場合によって必要
代表者連帯保証の必要性
場合によって必要
保証人の必要性
場合によって必要
借入条件
借入可能額(融資限度額)
3,000万円
借入期間
~
10か月
金利条件
金利(年率)
1.60%
~
1.60%
金利体系
固定金利
その他
備考
以下の情報を更新しました
締切日
対象者
融資限度額
融資利率
信用保証
担保・保証人