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補助金 創業等支援事業補助金(佐伯市)

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佐伯市内で新たに創業する中小企業者等に対し、創業に係る費用の一部を助成します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 30万円
地域 大分県佐伯市
助成率 2分の1
実施機関 佐伯市
対象者 市内で新たに創業する中小企業者等
2024/12/24 更新

特徴

実施機関名 佐伯市
概要 ■補助対象者
 次に掲げる要件を全てに該当する方。
(1)創業予定または創業後1年未満の創業者又は第二創業者であること。
(2)中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
(3)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする者が、過去に創業補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
 なお、いずれかに該当する方は対象となりません。 
 ・暴力団員または暴力団員と密接な関係がある方
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可又は届出を要する事業を営んでいる方
 ・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営んでいる方
 ※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等については、本補助金の中小企業者の定義に当てはまらないため、補助対象外となります(企業組合、協業組合等は対象となります)。

■補助対象経費
 原則として、佐伯市内に主たる事業所を有する法人又は市内に有する個人事業者と契約を締結したもので、次に定める経費が対象です。
(1)新たに開設する事業所の外装・内装にかかる工事費用
(2)什器備品及び設備費
(3)法人登記に係る費用
(4)広告宣伝費(パンフレット作成、ホームページ制作等)
(5)販売促進等に係る費用(新商品開発、販路拡大等)
(6)雇用に係る費用(創業等を行った日から1年を経過する日までに新たに1年を超える常用雇用をした者に係る雇用に要した経費)
 ※補助金交付決定の以前に支払われた経費は対象となりません。

■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:30万円

■申請に必要な書類
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3)住民票謄(抄)本又は登記簿謄本(個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの) 
(4) 創業者支援事業経営計画書(別紙1) 
(5)補助対象経費の内訳がわかる見積書等の書類(消費税抜き)
(6)税務署に提出した開業届出書の写し(申請者が創業後の個人である場合に限る。)
(7) 申請前チェックシート【R6.9.1以降】
(8)その他、市長が特に必要と認める書類

■問い合わせ先
 商工振興課商工係
 〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号
 電話番号:0972-22-3943
 ファックス:0972-22-0025
課題・資金使途 新規事業を行いたい
上限金額(助成額等) 30万円 ※予算の範囲内による
助成率 2分の1
対象費用 事業所の外装・内装に係る工事費用,什器備品及び設備費,法人登記に係る費用,広告宣伝費,販売促進等に係る費用,雇用に係る費用

申込条件

対象者 市内で新たに創業する中小企業者等
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類 すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 大分県佐伯市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

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