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半島地域における固定資産税の不均一課税(半島振興法)(宇城市)

公募期限が終了しました
その他 2024年12月24日更新

概要

半島振興法により指定された半島振興対策地域内において、特別償却設備を新設、または増設した事業者に対して、一定の要件を満たしていれば固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けられます。
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額
地域 熊本県宇城市
助成率 100分の0.14(初年度の場合)
実施機関 宇城市
対象者 特別償却設備を新設又は増設した市内の事業者

特徴

実施機関名 宇城市
概要 ■対象事業者
・青色申告書を提出する法人又は個人で、宇城市内の「半島振興対策地域地域」において、対象となる施設を設置した事業者。
・宇城市産業振興促進計画に適合する旨の市長の承認を受けた者。

■対象要件
 租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号(特別償却)の適用を受けられる設備の取得等であって、その取得価格の合計額が以下の区分の額以上であること。
1.個人:500万円
2.法人(資本金1000万円以下):500万円
3.法人(資本金1000万円超5000万円以下):1000万円 ※情報サービス業等・農林水産物等販売業は500万円
4.法人(資本金5000万円超):2000万円 ※情報サービス業等・農林水産物等販売業は500万円
※資本金額が5,000万円超の法人については、新設、増設したもののみが対象となります。
※補助金を活用して設備を取得等した場合は当該補助金の額を差し引いた金額が対象となります。

■対象地域(半島振興対策地域)
 旧三角町・旧不知火町

■対象業種
 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業

■対象資産
 宇城市産業振興促進計画に記載された事項に該当し、以下のそれぞれの要件を満たすもの。
【建物】「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
【土地】当該建物の敷地である土地(取得後1年以内に建物の建設着手がされた場合で建物の垂直投影部分のみ対象)
【償却資産】「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの

■設備等の取得期間
 令和7(2025)年3月31日まで

■不均一課税の内容と期間
 該当する固定資産税を課すべきこととなった年度から3年度分
  初年度  100分の0.14
  第2年度 100分の0.35
  第3年度 100分の0.70

■不均一課税を受けるための手続き
 免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除・不均一課税申請書に以下の書類を添えて申請してください。
【様式】 固定資産税課税免除・不均一課税申請書
 (1) 事業者の履歴事項全部証明書(法人の場合)
 (2) 対象施設に係る土地及び建物の登記事項証明書
 (3) 土地、建物及び償却資産の取得価格を確認できる売買契約書等の写し
 (4) 対象施設に係る建物工事請負請負契約書の写し
 (5) 対象施設に係る償却資産申告書及び種類別明細書の写し
 (6) 施設全体の平面図(対象施設部分を明示してください)及び償却資産の配置図
 (7) 対象施設の平面図(求積を記入したもの)
 (8) 操業開始届
 (9) 国税官署への青色申告承認申請書の写し
 (10) 旅館業許可証(旅館業の場合)
 (11) その他市長が必要と認める書類
 ※次年度以降も同様の手続きが必要です。

■問い合わせ先
 宇城市 市民部 税務課 資産税係
 電話番号:0964-32-1487
課題・資金使途 機械への投資、事業再生
上限金額(助成額等) 固定資産税額により異なる
助成率 100分の0.14(初年度の場合)
対象費用 固定資産税

申込条件

対象者 特別償却設備を新設又は増設した市内の事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類 情報通信業(IT)、製造業、小売業、宿泊業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 熊本県宇城市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
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