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助成金
雇用安定化助成金(砺波市)
非正規労働者や整理解雇による離職者を正規職員化して6か月以上雇用を継続している事業者に対して助成金を交付します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
ー
地域
富山県砺波市
助成率
定額支給
実施機関
砺波市
対象者
砺波市内に事業所又は事務所を有する事業主
2024/12/24 更新
特徴
実施機関名
砺波市
概要
■対象事業主
1.市内に事業所又は事務所を有し、事業を営み、市税の滞納がないこと。
2.雇用保険法に規定する適用事業を行う事業主であること。(ハローワークで確認可能)
3.労働関係法令を遵守し、労働関係諸帳簿を整備していること。
4.第2条各号に定める対象労働者を正規雇用化した事業主であること。
■対象労働者
1.派遣労働者
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(派遣法)第2条第2号に規定されるもの。
・雇用関係のある労働者派遣を業として行う会社から他の企業に派遣されて勤務する労働者。派遣社員ともいう。
2.短時間労働者
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定されるもの。
・パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で規定される労働者。同じ事業所に雇用される労働者よりも、1週間当たりの所定労働時間が短い労働者のこと。(パート、アルバイト、契約社員など)
3.有期契約労働者
・契約社員や派遣社員、パート、アルバイトなどの非正規労働者のうち、雇用期間が定められている労働者のこと。
■助成金の額
事業主が正規雇用化した対象労働者1人当たり20万円とする。
■その他
助成金の交付を受けようとする者は対象労働者を正規雇用化した日から6月を経過した日から起算して90日以内に申請書類を市長に提出すること。
1.市内に事業所又は事務所を有し、事業を営み、市税の滞納がないこと。
2.雇用保険法に規定する適用事業を行う事業主であること。(ハローワークで確認可能)
3.労働関係法令を遵守し、労働関係諸帳簿を整備していること。
4.第2条各号に定める対象労働者を正規雇用化した事業主であること。
■対象労働者
1.派遣労働者
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(派遣法)第2条第2号に規定されるもの。
・雇用関係のある労働者派遣を業として行う会社から他の企業に派遣されて勤務する労働者。派遣社員ともいう。
2.短時間労働者
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定されるもの。
・パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で規定される労働者。同じ事業所に雇用される労働者よりも、1週間当たりの所定労働時間が短い労働者のこと。(パート、アルバイト、契約社員など)
3.有期契約労働者
・契約社員や派遣社員、パート、アルバイトなどの非正規労働者のうち、雇用期間が定められている労働者のこと。
■助成金の額
事業主が正規雇用化した対象労働者1人当たり20万円とする。
■その他
助成金の交付を受けようとする者は対象労働者を正規雇用化した日から6月を経過した日から起算して90日以内に申請書類を市長に提出すること。
課題・資金使途
働き方改革に取り組みたい、環境問題への対応・省エネ対策をしたい
上限金額(助成額等)
※対象労働者1人当たり20万円
助成率
定額支給
対象費用
指定なし
申込条件
対象者
砺波市内に事業所又は事務所を有する事業主
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
富山県砺波市
訪問の必要性
不要
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日