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補助金 サテライトオフィス等家賃補助金(砺波市)

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市外の事業者または市外に住所を有する方が、砺波市内にサテライトオフィスを新たに構える際に賃借料の一部を補助します。

公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
上限金額 120万円
地域 富山県砺波市
助成率 10分の10
実施機関 砺波市
対象者 砺波市内に事業所を有していない事業者
2024/12/24 更新

特徴

実施機関名 砺波市
概要 ■対象者
次の要件をすべて満たすものとする。
(1)設置するサテライトオフィス等で行う事業が、日本標準産業分類に掲げる次の業種のいずれかに該当すること。
ア.中分類39―情報サービス業
イ.中分類40―インターネット附随サービス業
ウ.小分類411―映像情報制作・配給業
エ.小分類726―デザイン業
オ.小分類731―広告業(インターネット広告業に限る。)
カ.小分類611―通信販売・訪問販売小売業(インターネット販売小売業に限る。)
キ.細分類9294―コールセンター業
(2)設置するサテライトオフィス等内に常時勤務者(代表者、役員又は従業員をいう。ただし、本市に住所を有する者に限る。)が1人以上いること。
(3)前条第3号ウに該当する場合にあっては、サテライトオフィス等を設置する者が次のいずれかに該当すること。
ア.サテライトオフィス等を設置する際に市内へ転入すること。
イ.第7条の規定による補助金の認定申請を行う日が、市内へ転入した日から起算して1年以内であること。
(4)市税等を滞納していないこと。
(5)次に掲げる事業を行わないこと。
ア.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又は届出を要する事業
イ.宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(6)本補助金に係る対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けていないこと。

■補助対象経費
補助対象者が設置したサテライトオフィス等の賃貸借に要する経費(敷金、権利金、共益費その他これらに類するものを除く。)とする。

■支給額
月額上限:5万円(補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)とします。)
※1補助対象者につき1サテライトオフィス等に要する経費に限ります。
課題・資金使途 オフィス・工場を開設したい
上限金額(助成額等) 120万円 ※予算の範囲内による
助成率 10分の10
対象費用 賃借料

申込条件

対象者 砺波市内に事業所を有していない事業者
事業形態 個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、創業前
業種分類 情報通信業(IT)、サービス業
継続年数 創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域 富山県砺波市
訪問の必要性 不要
公募期間 2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

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