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社員教育を行いたい
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社員教育を行いたい
補助金
人材開発支援事業補助金(富良野市)
社員のキャリアアップと無資格者の採用促進を図るため、社員の資格取得や講座、講習等に係る費用を事業者が負担する場合、その費用の一部を補助します。
公募期間
2024年04月01日
~
2025年03月31日
上限金額
100万円
地域
北海道富良野市
助成率
2分の1以内
実施機関
富良野市
対象者
富良野市内の中小企業者等,学校法人,医療法人,農業協同組合,社会福祉法人,NPO,農家等
2024/12/24 更新
特徴
実施機関名
富良野市
概要
■対象者
・以下の条件を満たす市内中小企業者等又は学校法人、医療法人、農業協同組合
〇条件
・富良野市民もしくは主たる事務所を本市内に有している者
・補助金交付申請の日の1年前の日から交付申請の日の前日までの間に、事業主の都合による解雇がない者
・市税を滞納していない者
・社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、農家(個人農家)も含む。
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する雇用保険の適用事業所である者(新規創業の場合は、見込みで可)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が役員に就任している中小企業者等ではない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の店舗等に関する事業を営むものではない者
・ホテル旅館等、介護事業所で、富良野市民を申請時点で3人以上正規雇用しているものについては、本市内に主たる事務所をもたない中小企業者等であっても、補助事業の対象とします。
■補助対象地域
・富良野市内全域
■対象となる事業
要件を満たす従業員が市内で営む自社業務に従事するために必要な次の1.~3.に掲げるもので、事業者が費用を実質負担するもの
1.雇用保険制度における厚生労働大臣が指定した教育訓練給付の対象又はそれに準ずる教育訓練講座等
2.労働安全衛生法に基づく免許取得に必要な教習、技能講習、特別教育等
3.地域の産業構造などから、富良野市長が人材確保や定着に資するものとして特に認めるもの
■対象となる経費
・補助対象経費は、次に掲げる1.~3.の事項いずれにも該当する経費であり、以下の例示の経費に対して補助します。
1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.補助金の交付決定日以降に発生した経費
3.証拠書類等によって金額が確認できる経費
〇対象となる経費の例示
・入学料及び教習、受講料(手数料除く)
・教材費
・講師派遣料
・従業員の受講等に伴う宿泊費、旅費については、合宿免許等の実施機関が提供するプランやパッケージに含まれているものに限り対象とする。
■補助交付金額
〇補助率
補助対象経費のうち1/2以内
〇補助金限度額
1事業者あたり100万円
(ただし、対象従業員1名あたり20万円まで)
※補助金額は、千円未満切捨て。
※本事業申請は、限られた財源で幅広く事業者を支援するため、事業者単位で申請を受け付け、1事業者1年度内1回限りとします。
■補助金算定対象となる従業員の要件
1.富良野市内の事業所で働く方(居住地、国籍、在留資格の種類は問わない)。
2.事業主と労働者との間で1年以上の期間の雇用契約を締結しているもの。
※1年以上でなくても、就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されているもの。
※1年未満の雇用者は対象外。
3.労働時間が、週20時間以上である方。
4.時間当たりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが通常の労働者と同等またはそれ以上である方
5.勤務先の人事異動等により将来、富良野市外へ転出する見込みがない方
※市内に本社を置く事業所において新規雇用した者が、市外の支店等へ通勤する見込みがある場合は対象とする。
6.派遣労働者、短期雇用者、日雇労働者、季節労働者ではない方
7.事業主(法人の場合は代表者)と生計を同一とする親族、2親等以内の親族でない方
※通常の労働者=同じ事務所に雇用されている同種のフルタイム労働者(正規職員)
※従業員1名につき補助上限額20万円分までは複数年(複数回)補助金算定対象となる従業員として申請することができますが、限られた財源で幅広く事業者を支援するため、従業員に対する上限額の制限は年度が変わっても継続して適用され、通算20万円までとします。
※例:2024年に従業員に講座1.(対象経費20万円=補助額10万円)を受けさせ、2025年にも従業員Aに昨年とは別の講座2.(対象経費30万円=補助額15万円)を受けさせてる場合、2025年の補助額は10万円となり、通算で合計20万円まで補助することができます。しかしこれ以降は、補助金対象の従業員として申請することはできません。
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123
・以下の条件を満たす市内中小企業者等又は学校法人、医療法人、農業協同組合
〇条件
・富良野市民もしくは主たる事務所を本市内に有している者
・補助金交付申請の日の1年前の日から交付申請の日の前日までの間に、事業主の都合による解雇がない者
・市税を滞納していない者
・社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、農家(個人農家)も含む。
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する雇用保険の適用事業所である者(新規創業の場合は、見込みで可)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が役員に就任している中小企業者等ではない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の店舗等に関する事業を営むものではない者
・ホテル旅館等、介護事業所で、富良野市民を申請時点で3人以上正規雇用しているものについては、本市内に主たる事務所をもたない中小企業者等であっても、補助事業の対象とします。
■補助対象地域
・富良野市内全域
■対象となる事業
要件を満たす従業員が市内で営む自社業務に従事するために必要な次の1.~3.に掲げるもので、事業者が費用を実質負担するもの
1.雇用保険制度における厚生労働大臣が指定した教育訓練給付の対象又はそれに準ずる教育訓練講座等
2.労働安全衛生法に基づく免許取得に必要な教習、技能講習、特別教育等
3.地域の産業構造などから、富良野市長が人材確保や定着に資するものとして特に認めるもの
■対象となる経費
・補助対象経費は、次に掲げる1.~3.の事項いずれにも該当する経費であり、以下の例示の経費に対して補助します。
1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.補助金の交付決定日以降に発生した経費
3.証拠書類等によって金額が確認できる経費
〇対象となる経費の例示
・入学料及び教習、受講料(手数料除く)
・教材費
・講師派遣料
・従業員の受講等に伴う宿泊費、旅費については、合宿免許等の実施機関が提供するプランやパッケージに含まれているものに限り対象とする。
■補助交付金額
〇補助率
補助対象経費のうち1/2以内
〇補助金限度額
1事業者あたり100万円
(ただし、対象従業員1名あたり20万円まで)
※補助金額は、千円未満切捨て。
※本事業申請は、限られた財源で幅広く事業者を支援するため、事業者単位で申請を受け付け、1事業者1年度内1回限りとします。
■補助金算定対象となる従業員の要件
1.富良野市内の事業所で働く方(居住地、国籍、在留資格の種類は問わない)。
2.事業主と労働者との間で1年以上の期間の雇用契約を締結しているもの。
※1年以上でなくても、就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されているもの。
※1年未満の雇用者は対象外。
3.労働時間が、週20時間以上である方。
4.時間当たりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが通常の労働者と同等またはそれ以上である方
5.勤務先の人事異動等により将来、富良野市外へ転出する見込みがない方
※市内に本社を置く事業所において新規雇用した者が、市外の支店等へ通勤する見込みがある場合は対象とする。
6.派遣労働者、短期雇用者、日雇労働者、季節労働者ではない方
7.事業主(法人の場合は代表者)と生計を同一とする親族、2親等以内の親族でない方
※通常の労働者=同じ事務所に雇用されている同種のフルタイム労働者(正規職員)
※従業員1名につき補助上限額20万円分までは複数年(複数回)補助金算定対象となる従業員として申請することができますが、限られた財源で幅広く事業者を支援するため、従業員に対する上限額の制限は年度が変わっても継続して適用され、通算20万円までとします。
※例:2024年に従業員に講座1.(対象経費20万円=補助額10万円)を受けさせ、2025年にも従業員Aに昨年とは別の講座2.(対象経費30万円=補助額15万円)を受けさせてる場合、2025年の補助額は10万円となり、通算で合計20万円まで補助することができます。しかしこれ以降は、補助金対象の従業員として申請することはできません。
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123
課題・資金使途
社員教育を行いたい
上限金額(助成額等)
100万円
※予算の範囲内による
助成率
2分の1以内
対象費用
入学料,教習・受講料,教材費,講師派遣料,宿泊費,旅費
申込条件
対象者
富良野市内の中小企業者等,学校法人,医療法人,農業協同組合,社会福祉法人,NPO,農家等
事業形態
個人事業主、法人(株式会社・合同会社など)、医療法人、非営利法人(医療法人を除く)
業種分類
すべて(基本的に業種制限なし)
継続年数
創業1期目、創業2期目、創業3期目、4期目以降
地域
北海道富良野市
訪問の必要性
場合によって必要
申請書類持参時
公募期間
2024年04月01日 ~ 2025年03月31日
必須支援機関
富良野市経済部 商工観光課 商工労働係